事業に失敗したことを原因に離婚し、借金も含めて財産分与を行った事例

依頼者 男性 40代 自営業
相手方 女性 30代 自営業   
子供 4歳
離婚原因 性格の不一致
 

経緯

Aさんは妻と二人で事業をしていましたが、経営がうまくいかなくなり、生活が苦しくなったことが原因で妻が家を出て行ってしまいした。
 

対応・結果

そのことが原因で離婚することになりましたが、問題になったのは財産分与でした。
2人は事業を始める際に借金をしており、それが3000万円ほど残っていました。
 
妻は「借金は財産分与の対象にならない」と主張していましたが、弁護士による交渉の結果、借金も財産分与の対象になるということで調停離婚成立しました。
 
妻に支払い能力がなかったため、養育費を相場より低くするとことで相殺しました。

>>財産分与について

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代表弁護士 竹田卓弘

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