妻の浮気時点での婚姻関係の破綻を認めさせ、慰謝料を大幅に減額できた事例

依頼者 婿養子 会社員 40代後半
相手方 妻 会社員 40代後半
子ども 3人(中学生、小学生2人)
手続き 裁判離婚
 

経緯

 妻が別の男性と浮気をしましたが、当初依頼者である夫は婚姻関係を続けたいと思っていました。しかし、次第に妻が夫を受け入れられなくなり、依頼者はそれが気に食わなかったため、妻に対して暴力をふるうようになってしまっていました。妻からの離婚請求と慰謝料の請求を受け、当事務所に依頼がありました。
 

対応

 依頼者は当初離婚をしたくないとおっしゃっていたが、婚姻関係を継続させることが難しいことを伝え、離婚手続きを進めることになりました。
 
 本件では、離婚原因がどこにあるかが最大の争点となりました。依頼者が妻に対して暴力を振るったことが直接的な原因となったのか、妻が浮気をしたことが原因となったのかについて、争われましたが、当事務所では、妻が浮気をした時点で婚姻関係が破綻しているということを主張し、裁判までもつれました。
 

結果

 裁判では証人尋問まで行い、最終的に妻が浮気をしていた時点で婚姻関係が破綻していたという判断がされました。また、妻からの200万円の慰謝料請求については、判決によって100万円に減額することができました。
 

所感

 本件では、浮気の証拠(メール)を写真で取っておいたことが結果につながりました。
 また、担当裁判官が途中で変更したことも、結果に影響を与えました。裁判官に対してどのような心象を与えるかという点も、裁判においては重要な要素となります。
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代表弁護士 竹田卓弘

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