慰謝料についてのQ&A Q1答え

仮に、あなたが妊娠した子どもを認知した場合は、戸籍にあなたが認知をした事実が記載されますので、いつかは配偶者に妊娠させたことが発覚することになります。

彼女が中絶をした、あるいは子どもを生んだけどあなたが認知をしなかったという場合は、公的にはあなたが彼女の生んだ子の親であるという記録は残りません。

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代表弁護士 竹田卓弘

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