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慰謝料についてのQ&A Q6答え
離婚の際に金銭的な条件として決めるべきこととして、「慰謝料」の他に「財産分与」が考えられます。したがって、慰謝料として300万円を支払ってもらう合意をしたとしても、財産分与について合意したのかどうかは明確ではありません。
もし、財産分与はしないという意味も含んでいるのであれば、お互いにこれ以上金銭的な要求をしないという合意が記載された離婚協議書を作成しておいた方が、後日、財産分与のことを蒸し返されることがなくなると思われます。
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代表弁護士 竹田卓弘
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