離婚と子供についてのQ&A Q2答え

お互いの話し合いで子どもの親権が決まらない場合、家庭裁判所は、①現在の監護状態を尊重する②幼い子どもの場合には、母性的な役割を持つ監護者を優先させる③子の意思を尊重する④その他の事情を総合して親権者を指定する、と考えられています。そのため、現在、子どもと一緒に過ごしている親の方が親権者として有利になると考えられます。
 
また、一定の年齢以上(10歳前後)の子どもの場合には、その意向がある程度考慮されると言われています(15歳以上の子どもは、その意向を聴取することが必要とされています)。したがって、父親であるからという理由だけで親権者と指定される可能性がないとは言い切れません。それぞれ個別の事情があると思いますので、親権を強く希望される場合には、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

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代表弁護士 竹田卓弘

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