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離婚手続きについてのQ&A Q1答え
調停離婚が成立しなかった場合、裁判上の離婚を請求することになります。ただ、裁判離婚を求める場合、その前提として調停を経ていることが必要とされます(調停前置主義)。1年ほどの前の調停であれば、その前提を満たすと考えられますので、訴訟を提起することから始めることが可能であると思われます。当然、もう一度調停から始めることも可能です。
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代表弁護士 竹田卓弘
春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ
焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。
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