性格の不一致が離婚原因となり、財産分与の金額が争点となった事例

依頼者 男性 40代
相手方 妻 40代
子ども 2人(成人)
 

経緯

 依頼者が夜勤の仕事で、妻が昼間の仕事をしていた。そのような生活だったことに加え、性格の不一致が原因で依頼者が家を飛び出し別居生活を始めた。依頼者自身で調停での話し合いをしていたが、妻が財産を隠しているのではないかと不審に思い、当事務所へ相談に来られた。
 

当事務所の対応

 長年共働きをしてきたにも関わらず、預金が少なすぎるため財産を隠しているという依頼者の話から、相手方の支出をクレジットカードの履歴や金融機関で調べた。しかし、結局隠している財産は見つからなかった。
 
 また、自宅の頭金の支払いを双方が出張した。そこは相手方が証拠を出してこなかったため、依頼者が支払ったことが認められた。また、妻が事前に使い込んでいた財産は財産分与の前渡しが認められ、依頼者の負担を減らすことに成功した。
 
 最終的には、裁判官からの和解案を出してもらい和解に至る結果となった。
 

所感

 相談から解決までに2年以上かかった案件であった。裁判官から提示された和解案に問題があり、依頼者から信用されず、裁判官の異動により新しい裁判官からの和解案で和解に至った。
 

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代表弁護士 竹田卓弘

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