在日韓国人同士において、早期離婚を成立させることができた事例

依頼者 女性 30代前半 専業主婦(在日韓国人)
相手方 男性 30代後半 自営業(在日韓国人)
子ども 2人(2歳、4歳)
 

経緯

別居から1ヶ月の段階で相談に来られました。夫からの精神的虐待、モラハラを受け、人格否定などをされており、話し合いにならない状況でした。慰謝料や財産分与は望まない一方、親権を取得して、離婚したいというご希望をお持ちでした。
 

対応

依頼者から通知を送りましたが、拒否され、離婚したくないと言われていました。3~4回の交渉で離婚には応じていましたが、面会交流について争いになりました。
 
面会交流の中で、決められた時間を守られず、問題になることもありました。交渉の途中段階から、相手方にも代理人が付き、面会交流、養育費のルールを決めました。
 

結果

調停で離婚が成立しました。依頼から8ヶ月で解決することができました。
 

ポイント

韓国人同士の離婚の場合、日本の法律とは異なり、熟慮期間が必要である等の規定があります。早期に離婚を成立させるために、双方合意のもと、離婚調停をして、1回の期日で離婚が成立しました。
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代表弁護士 竹田卓弘

代表弁護士 竹田卓弘

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