弁護士に依頼することで、夫に妻の本気度が伝わり、離婚が成立した事例

依頼者 女性 30代前半 パート
相手方 男性 40代前半 自営業
子ども 3人(未成年)
 

経緯

婚姻期間15年のご夫婦でした。依頼者が離婚したいということでご相談にいらっしゃいました。
受任後、相手方へ通知を送付し離婚を求めましたが拒否されたため、離婚調停を申立てました。
 

結果

ご依頼から半年程で離婚成立となりました。調停申立時は、子供3人全員の親権を依頼者が取得したかったのですが、子ども本人の意思により、2人が相手方、1人が依頼者の親権となりました。

養育費については末子の養育費を月々1万7千円払ってもらう結果となり、財産分与については600万円を支払ってもらう結果となりました。
 

ポイント

ご相談を受けた当初、相手方は夫婦関係に修復の可能性があると考えていたようです。
 
ところが、「弁護士に依頼して離婚調停を申立てる」という依頼者の行動が、相手方に離婚意思の本気度を示すこととなり、離婚に応じてもらえる結果となりました。
本件のように、離婚請求された男性は、弁護士が介入すると、大事になったと受け止め、諦めて離婚に応じる態度を見せる傾向があります。
 
一旦離婚を請求したが拒否されてしまった方は、一つの手段として、弁護士への依頼をご検討されても良いかもしれません。
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代表弁護士 竹田卓弘

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