離婚に応じない相手にこれ以上話し合いを長引かせても意味がないことを示し、離婚できた事例

依頼者 男性20代後半(公務員)
相手方 女性20代後半(公務員)
子ども なし

経緯

結婚して2年のご夫婦。 今年の2月に、依頼者が家を出ていき別居を開始したが相手が離婚に応じないため、依頼に来られた。喧嘩が感情的になりすぎるため、性格の不一致を原因に依頼者から離婚を請求。

対応

相手方には、すでに弁護士がついており、かなり高額な金銭条件を受け入れなければ離婚に応じない姿勢であった。もともと依頼者から相手方に生活費を送っており、これ以上金銭を渡すことはできない旨を伝えたため、 交渉が難航した。 再度、相手方から依頼者の離婚条件を提示するよう求められたので、 金銭的な条件には応じない姿勢を見せ続けた。

結果

依頼を受けてから約10カ月ほどで、 引き払ったアパートに伴う家具処分の相手方の負担はなしという条件で離婚成立。  

ポイント

別居してから期間が短かったため、離婚を拒否され裁判に持ち込まれると、弱い立場にあったため、交渉段階で離婚成立させることを目的に交渉を進めていった。
子供がいないことや依頼者と相手方の収入が同じ程度であること、もともと金銭を渡していることなど、 裁判に持ち込んでも希望する条件は叶わないことやこれ以上話し合いを長引かせても意味がないということを示した。

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代表弁護士 竹田卓弘

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