離婚調停を申し立てられたが、財産分与として生命保険解約返戻金の250万円を獲得できた事例

依頼者 男性40代後半(会社員)
相手方 女性40代前半(パート)
子ども 2人(15歳と11歳)

経緯

夫婦喧嘩をして頭を冷やすために依頼者が家を出ていったつもりだったが、相手方が弁護士を立て、離婚請求をしてきた。しかし、折り合いがつかず交渉が難航していると、調停を申し立ててきた。

対応

調停は3回開かれた。慰謝料として払うのは抵抗があるが、子供の入学費として請求されるのであれば検討することを伝えた。
また、奥さん名義の生命保険があり、終身保険で長い間かけていたので、財産分与の対象にするようにと主張した。

結果

相手方が大筋認め、調停成立となった。
生命保険については、相手方は解約返戻金額を折半する(195万円)という提示をしてきたが、
一部特有財産を主張して、約250万円増額。

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代表弁護士 竹田卓弘

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