妻への婚姻費用・養育費の算定に、前妻との間に子どもがいることを考慮するか争った事例

依頼者 男性 40代前半
相手方 女性 40代前半
子ども 19歳(相手方の連れ子)、7歳(依頼者と相手方の子)

依頼から解決まで 約1年

経緯

相手方である妻の浪費が多くケンカが絶えないことから、令和元年10月に別居。

相手方から離婚を切り出され、別居当初は拒否をしていたが婚姻費用請求があったことで離婚を

決意され依頼。

 

結果

・妻への婚姻費用として月10万円

・別居開始当時7歳の子への養育費として月5万円

・妻への慰謝料として250万円

を依頼者が支払うことになった。

ポイント

依頼者である夫には、前妻との間に子どもがおり、相手方である妻への婚姻費用及び養育費の金額を算定する際にその点を考慮するかどうかで相手方の弁護士と争うことになった。

当初相手方は、

婚姻費用:月15万円

養育費:月10万円

慰謝料:300万円

を請求してきたが、長期間に及ぶ話し合いの結果、双方が折れる形で支払い金額及び離婚が決まることとなった。

慰謝料については、依頼者が相手方の連れ子に慰謝料として払うお金を連れ子の将来に役立て欲しいと思い、了承した。

 

ポイントとしては、前妻との間の子どもを婚姻費用・養育費の算定に考慮する場合には弁護士への依頼が効果的と言えます。

また、調停が長引くことは依頼者にとっても肉体的・精神的な負担が非常に大きくなるため、できる限り

短期間で解決できる道を弁護士と相談の元で模索していくことが賢明といえます。

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代表弁護士 竹田卓弘

代表弁護士 竹田卓弘

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