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10年の別居期間を経て再度の離婚請求を行い、協議離婚が成立した例
依頼者 男性 50代
相手方 女性 50代
子ども 2人(成人)
依頼 2020年7月
解決期間 8カ月
経緯
別居開始当初に、夫(依頼者)からの申立で、離婚調停・離婚訴訟を提起したが、有責配偶者からの請求であることと、別居期間が短いことが理由で、離婚成立はしませんでした。
その後、別居期間10年が経過し、再度離婚請求をする為、来所されました。当事務所から妻(相手方)に受任通知を送付後、相手方にも弁護士が付きました。
対応と結果
依頼者は、相手方に対し、離婚に応じない場合は婚姻費用を払わないと勧告していて、別居期間中に支払う婚姻費用を徐々に減額していた為、相手方は未払い分(減額された分)の婚姻費用を請求してきました。
また、相手方は、依頼者名義の自宅の名義変更と残り数年のローンを一括で払うよう要求してきました。
結果として、依頼者が自宅の名義変更と住宅ローンを完済することで合意し、協議離婚が成立しました。未払い分の婚姻費用の支払いは、離婚条件に入りませんでした。離婚協議書は当事務所が作成しました。
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代表弁護士 竹田卓弘
春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ
焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。
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