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学資保険の保険金が未払いの婚姻費用として認められた事例
依頼者 男性 50代 会社員
相手方 女性 40代
依頼 2020年7月
解決 2021年12月
経緯
- 依頼者(夫)が単身赴任中に、相手方(妻)が子どもを連れて出ていき、相手方の弁護士から内容証明郵便が届いたとのことで、来所されました。
対応
- 財産分与と養育費、別居期間中の婚姻費用が争点となりました。
- 毎月の給与から相手方の求める金額を支払うと、依頼者の手元に残るお金がほとんどない状態となってしまっいましたので、ローンの負担の無くすために自宅を売却しました。
- 未払い分の婚姻費用は約500万円ありましたが、別居前に相手方に渡していた満期の学資保険から下りた保険金300万円を、未払いの婚姻費用の一部に充てるということで了承して貰えました。(本来なら、学資保険は性質的に別居後の婚姻費用にはなり得ない部類の財産の為、この点は、実質、未払いの婚姻費用500万円から300万円の減額があったようなもので、依頼者にとって大きなポイントであったと言えます。)
- 残りの未払い分200万円については、財産分与で依頼者が取得した分から支払いました。
- また、調停期間中に依頼者が病を患って入院してしまい、以前と同様の婚姻費用を支払うのが難しくなりました。そのため、調停の中で交渉し、相手方に毎月支払っている額を減額して貰いました。
結果
- 養育費、年金分割、財産分与は、裁判所の規定通りで合意となりました。
- 審判離婚となったため、通常は2週間の異議申立可能な期間を待ってからの離婚成立となりますが、双方が早く離婚することを希望したため、異議権の放棄書を両者が提出し事件終了となりました。
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代表弁護士 竹田卓弘
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