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養育費の支払いと財産分与・自宅の名義変更を行うことで、離婚意志のない相手方と和解離婚を成立させることができた事例
依頼者 男性 40代 会社員
相手方 女性 40代、自営業
原因 性格の不一致
子ども 3人
依頼 2019年5月
解決 2022年3月
経緯
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家族旅行に行った際に、相手方と喧嘩になったことがきっかけで、ある日から自宅に入ることができなくなり、依頼者単身で家を出ることで別居が始まり、当事務所に来所されました。
対応
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相手方は、ただ「一緒に住みたくない」というだけで、離婚に関しての具体的な意思表示はありませんでした。別居開始の翌年に、依頼者のほうから離婚調停を申立てました。
- コロナ禍で裁判所が閉鎖された時期があり、調停を5回行っただけで、1年以上が過ぎてしまいました。相手方は、離婚することには合意したものの、条件についての折り合いがつかず、調停は不成立となりました。
- この時点で、別居開始から3年以上が経過していたため、離婚すること自体は認められるだろうとの見込みのもと、離婚訴訟を提起しました。
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結果
- 子どもが大学生だったため、養育費の額が大きくなりましたが、依頼者がその支払いと財産分与・ローン完済後の自宅の名義変更を(依頼者→相手方)を行う条件で、離婚が成立しました。
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代表弁護士 竹田卓弘
春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ
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