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性格の不一致を原因に離婚を検討し、不動産の財産分与を行うことで離婚が成立した事例
依頼者 男性 40代
相手方 女性 40代
子ども 1人
原因 性格の不一致
依頼 2021年10月
解決 2022年7月
経緯
- 性格の不一致が原因で離婚を検討するようになり、当事務所にご依頼する1日前に相手方から婚姻費用の分担調停・離婚調停を申立てられ、当事務所に来所されました。
対応
- 婚姻費用・養育費については算定表を元に算出しましたが、不動産を含めた財産分与と面会交流が主な争点となりました。
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結果
- 財産分与については、共有名義となっていた自宅不動産を相手方名義に変更したうえ、残りの住宅ローンについては、相手方の父親が負担することとなりました。
- また学資保険も相手方名義に変更となりました。
- 面会交流については、親権者となった相手方の要望で、2か月に1度、子どもの写真を送付してもらうことになりました。依頼者としては、面会交流調停を申立てる予定でしたが、取り下げ、調停離婚が成立しました。
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代表弁護士 竹田卓弘
春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ
焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。
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