性格の不一致を原因に離婚を検討し、不動産の財産分与を行うことで離婚が成立した事例

依頼者  男性 40代  
相手方  女性 40代 
子ども  1人
原因   性格の不一致
依頼   2021年10月
解決     2022年7月
 

経緯

  • 性格の不一致が原因で離婚を検討するようになり、当事務所にご依頼する1日前に相手方から婚姻費用の分担調停・離婚調停を申立てられ、当事務所に来所されました。
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対応

  • 婚姻費用・養育費については算定表を元に算出しましたが、不動産を含めた財産分与と面会交流が主な争点となりました。
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  • 結果

    • 財産分与については、共有名義となっていた自宅不動産を相手方名義に変更したうえ、残りの住宅ローンについては、相手方の父親が負担することとなりました。
    • また学資保険も相手方名義に変更となりました。
    • 面会交流については、親権者となった相手方の要望で、2か月に1度、子どもの写真を送付してもらうことになりました。依頼者としては、面会交流調停を申立てる予定でしたが、取り下げ、調停離婚が成立しました。

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代表弁護士 竹田卓弘

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