離婚後の養育費減額調停において、相手方の転職による収入減少を理由に月額の受取額が約6万円減少した事例

依頼者  女性 40代 
相手方  男性 50代 会社員
子ども  2人
依頼   2022年2月
解決     2023年3月
 

経緯

  • 当事務所で対応していた離婚調停が終結後(2020年2月)、相手方が転職により年収が半額にまで減額したことにより、相手方から「養育費を減額してほしい」と養育費減額調停が申し立てられたことをきっかけに再度当事務所に来所されました。
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対応

  • 離婚訴訟終了時に取り決めされていた養育費は月額18万円でしたが、転職に伴う収入減少を理由に、月々の養育費の減額を請求されていました。
  • 当方としては、離婚調停進行時に転職活動は既に行われており、本要件を踏まえた上で月々の養育費が18万円に決定されたため、減額は受け入れられない旨の主張を行いました。
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  • 結果

    • 経済的事情がある中でも、約2年間養育意を払い続けたことが考慮され、当方の主張は受け入れられず、月々の受取額が約6万円減少する形で調停が終結しました。

 

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代表弁護士 竹田卓弘

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