不貞行為に関する慰謝料の算定において取り上げられる要素として、婚姻期間、婚姻関係破綻・悪化の有無、婚姻生活の状況、不貞期間、不貞行為の態様、未成年の子の有無、離婚の有無、訴訟態度など様々であり、統一的な算定基準を示すことは困難です。
ただ、一般的には、70万円~300万円の間で解決されているかと思います。
多くの場合は、探偵の浮気調査による資料です。その他にも、会話の録音、クレジットカードの利用明細書、カーナビの履歴、LINE、メールなどが証拠となります。
不貞相手又は配偶者に内容証明郵便などで慰謝料を請求し、話し合いにより金額を決めることが多いです。話し合いで解決ができない場合には、訴訟を提起し、解決することになります。
不貞をした配偶者とその相手方である第三者には、共同不法行為が成立し、それぞれの債務は、不真性連帯債務の関係になると考えられています。そして、どちらか一方から相当額を上回る慰謝料の支払いを受けた場合には、もう一方の慰謝料債務は消滅します。
弁護士にご依頼された場合、浮気相手と直接話し合う必要がありません。そのため、浮気相手と直接話すストレスから解放されます。
また、浮気相手と直接話し合った際、ついつい感情的になり、不適切な発言をしてしまうことがあるかもしれません。そこで、浮気相手から、「脅迫・恐喝された。」等と言われるようなトラブルを回避することも可能です。
着手金 | 報奨金 | |
---|---|---|
交渉 | 10万円 | 獲得金額の15% |
訴訟 | 20万円 | |
審判・訴訟 | 25万円 |
Q:浮気の証拠はあり、浮気相手の携帯電話番号は分かりますが、正確な氏名等は分かりません。それでも慰謝料請求はできますか。
A:弁護士会照会という手続を利用し、携帯電話会社に照会することにより、契約者の氏名等が判明することがあります。そのため、場合によっては可能です。
Q:浮気の事実を、浮気相手の勤務先等に言ってもいいですか。
A:浮気の事実を、不特定多数の方に言いふらす行為は、名誉毀損等に該当する可能性があります。その場合には、民事上及び刑事上の責任が発生しますので、お止め下さい。
Q:浮気相手が私の配偶者と同じ職場です。浮気相手に退職してもらうことは可能ですが。
A:浮気相手が職場を退職するか否かは、浮気相手の自由であるため、法律上、退職を請求することは不可能です。
不貞行為に関する慰謝料の算定において取り上げられる要素として、婚姻期間、婚姻関係破綻・悪化の有無、婚姻生活の状況、不貞期間、不貞行為の態様、未成年の子の有無、離婚の有無、訴訟態度など様々であり、統一的な算定基準を示すことは困難です。
ただ、一般的には、70万円~300万円の間で解決されているかと思います。
婚姻関係が破綻した後の性的関係は、不貞行為に当たらないと考えられています。そのため、性的関係に及ぶ前の夫婦仲の状況が分かる証拠が重要となります。別居の有無、離婚の話し合いの有無・程度が分かるLINE、メール、会話の録音などが証拠となります。
もっとも、裁判所は、不貞行為開始時において婚姻関係が破綻していたという判断をすることには非常に慎重です。不貞行為開始時において、婚姻関係が破綻していたとまでは言えないが、悪化していたなどと認定することによって、配偶者の慰謝料請求権を認めつつ、慰謝料額を調整することで和解を進めることが多いです。
慰謝料は、客観的な基準があるわけではないため、相手方と慰謝料の金額及び支払方法(一括又は分割払い)等を話し合う必要があります。話し合いで条件が決まった場合には、トラブルを避けるために書面を作成しましょう。そして、合意した和解条件を履行していく必要があります。
一番のメリットは、直接相手方と話し合うことがなくなるため、精神的負担から解放されます。また、当事者同士で話し合う場合には、ついつい感情的になってしまい、トラブルに発展することもあります。そういったトラブルを避けることができます。
着手金 | 報奨金 | |
---|---|---|
交渉 | 10万円 | 相手方請求額からの減額分の15% |
訴訟 | 20万円 | |
審判・訴訟 | 25万円 |
Q:必ず裁判になりますか。
A:相手方と話し合いで解決できれば、裁判にはなりません。
Q:慰謝料は一括で支払う必要はありますか。
A:相手方が合意すれば、分割払いも可能です。ただし、相手方が訴訟を提起し、訴訟手続上でも和解ができず、判決にまで至った場合には、一括支払いとなります。
Q:分割払の支払いを怠った場合、給料を差し押さえられますか。
A:裁判手続上の和解など一定の場合(債務名義と呼ばれるものがある場合)には、分割払の支払いの支払いを怠ると、直ちに給料等の差し押さえ手続を申し立てられる可能性があります。
これまで培った弁護士経験を生かし、ご相談を受けた場合には、まず「法律ありき」ではなく、問題解決のための近道は何かを、春日井市をはじめとする地域のお客様や場合によっては相手方の人も含めて春日井の弁護士として一緒に考えるようにしています。
当事務所は、離婚・男女間トラブルの知識をご提供することを目的に、平成24年7月に当サイトをオープンさせ、年間250件以上の離婚相談をお受けいたしました。多い時には月30件近くのご相談をお受けすることもあり、この数は春日井市、小牧市、北名古屋市、犬山市、瀬戸市、尾張旭市の地域ではトップクラスの実績です。解決実績が豊富な春日井の弁護士が、具体的な解決策をご提案させていただいております。
当事務所にこれまでご相談に来られたのは、春日井市をはじめとする地域の、自営業の方や会社経営者の方、会社員の方、専業主婦の方など、老若男女の様々な職業に就かれた多種多様な方々です。そこで発生するトラブルや揉め事は当然に多種多様であり、どういう経緯でそのようなトラブルになったのか、その揉め事についてどう思っているのか、どうやって解決したいのかなどは、依頼者の方によって様々です。弁護士として、依頼者の方の状況や想いに対応した解決策を春日井の弁護士としてご提案させていただくとともに、春日井市をはじめとする地域の皆様にとって頼りになる春日井市の弁護士でありたいと思います。
当事務所には春日井市、小牧市を中心に北名古屋市、犬山市からも相談に来られています。また、最近はセカンド・オピニオンとしてお越しになる方も増えております。「他の弁護士に相談したけど、別の弁護士の意見を聞いてみたい」という方もお気軽にご相談ください。春日井市をはじめとする地域の皆さまにご指示いただけるような法律事務所・弁護士であることを目指します。当事務所へお問い合わせください。
40代 夫 会社員
40代 妻 契約社員(同僚)
慰謝料減額交渉
依頼者は妻とは別の女性と会社の慰安旅行やレクリエーションなどで親しくしているところを、妻に怪しまれ、行動をつけられたり、会話を録音されたりしていた。
依頼者と同僚の女性との間に男女関係はなかったが、一日だけデートをしていたところを、見つかってしまった。このような事実もあり、依頼者、相手方ともに離婚をすることになった。その後、依頼者は同僚の女性から慰謝料を請求された。
相手の女性にも弁護士がつき、内容証明郵便によって500万の慰謝料を請求された。依頼者としては、不倫の事実はなかったので、1円も払いたくないという気持ちであった。逆に、事実でない請求によってこちらも離婚をすることになったので、慰謝料請求をしたいくらいの気持ちであった。
相手方の内容証明に対して、当職が対応し、依頼者の意志を伝えたところ、しばらく考えたいと手紙があり、一時訴えは止まっていたが、半年後に裁判を起こされることになった。裁判でも500万円の慰謝料請求をされることになった。
相手方としては、二人の会話や不倫を認めたという音声情報を持ち出し、慰謝料請求の正当性を主張してきたが、不倫の直接的な証拠はなかったので、裁判所も証拠不十分ということで、少額での和解を勧めてきた。
依頼者は、1円も払いたくないということを言っていたが、裁判までもつれてしまえば、デートをした事実や音声データなどから、相手方に有利な判決が出るリスクがあったので、説得をして、最終的に30万円の慰謝料を支払うことで解決をさせた。
判決までいけば、慰謝料を払わずに解決できる見込みもあったが、負けてしまうリスクもあったので、少額での早期解決を選んだ。もし裁判で負けた場合には、200~300万円の慰謝料の支払を命じられる可能性があった。
40代 夫 会社員 / 子ども2人(9歳、5歳)
30代 不倫相手である男 公務員
慰謝料請求
自衛官である依頼者の単身赴任中に、依頼者の妻と同僚が、不倫関係になってしまった。二人は4年間に渡り密会を繰り返しており、同僚にその関係を忠告してもらったが、半ば無視をするような形で関係が続いていた。
内容証明郵便を送り、300万円の慰謝料と30万円の弁護士費用を請求をした。
相手方と話し合いをしようとしたが、応じなかったため、裁判で解決をすることになった。
300万円の慰謝料請求を、分割で払わせることで裁判を成立させた。
相手が離婚をしていないにも関らず、慰謝料300万円+弁護士費用30万円というのは高額であったが、相手方も今後も同じ職場で今後も働いていくということを考え、多めに慰謝料を払ってもらえた。
早期に解決をしたいという依頼者の要望を尊重し、分割払いでの支払いを認めさせ、裁判和解を成立させた。
30代後半 妻 / 子ども2人(8歳、2歳)
夫の不倫相手
約7カ月
夫が不倫をしたが、子供が幼少の為に離婚する意思はない。夫の不倫相手に慰謝料請求。不倫相手に対して慰謝料請求して協議の結果、示談が成立。
不倫相手 → 妻 慰謝料150万円
事務所名 | 竹田卓弘総合法律事務所 |
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所長 | 竹田卓弘 |
職員数 | 弁護士3名、事務員4名 |
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TEL | 0568-86-9178 |
FAX | 0568-82-7338 |
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