離婚・男女トラブルのご相談は初回90分5,000円で承っております。
離婚分野の経験豊富な弁護士が、親身にじっくりとお話しをお伺いしますので、
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離婚問題解決の流れ
一般的な離婚の流れは、夫婦で話し合い、離婚とその条件について合意し、離婚届に判を押して離婚する、ということになります。
しかし、実際には話し合っても合意に至らないケースもあり、調停や裁判といった手続を踏まなければならない場合もあります。
離婚の種類を法律的にいうと、以下の5種類になります。
協議離婚
夫婦で話し合いによって離婚する方法です。
協議離婚は、お互いが離婚することに合意していれば、理由が問われることはありません。
全国の離婚件数全体の87.8%程度が協議離婚で、愛知県では、88.2%です。
(平成20年厚生労働省 離婚に関する統計より)
>>協議離婚について
調停離婚
夫婦の話し合いがつかない場合は、家庭裁判所で調停によって離婚する方法です。
調停離婚の割合は全体の9.7%程度です。
>>調停離婚について
審判離婚
調停の最終段階で、家庭裁判所の判断で行われる離婚です。件数としてはごく僅かです。
>>審判離婚について
裁判離婚
調停でもまとまらない場合、裁判を起こして、離婚する方法です。裁判にまでなるケースは、全国では、全体の1%程度です。(平成20年厚生労働省 離婚に関する統計より)
>>裁判離婚について
和解離婚
訴訟の途中で和解が勧告され、成立する離婚のことです。全体の1.4%程度です。
>>和解離婚について
お互いに円満で離婚できる場合には、協議離婚で終わることがほとんどです。
しかしながら、これまでの相談者の中には、
・夫(妻)が離婚に応じてくれない
・離婚することには合意しているが、離婚条件で揉めている
・不倫があり、もう夫(妻)と話もしたくない
など、様々な離婚トラブルを抱えていらっしゃる方も多くおられます。
弁護士に相談するメリットの1つは、「法律的に言うと、調停になったら、こうなりそうだ」「裁判になったら、こうなりそうだ」という予測が得られることだと思います。実際に当事務所にも、相手と話し合っている(協議中の)段階の方が多数相談に来られます。調停や裁判に移行した段階のことが予測できると、話し合いが比較的スムーズに進むことがあります。
離婚問題でお悩みの方へ
離婚問題でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
>>ご相談の流れ
代表弁護士 竹田卓弘
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