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目次
下記のようなお悩みはありませんか?
1. 離婚を考えているが、どう切り出していいかわからない。
配偶者に離婚を切り出すことは、とても勇気のいることです。もし離婚をしたいと伝えたら、相手が激昂するのではないかと考え、なかなか切り出せない方が多いようです。また、離婚をしてしまったら相手の生計が成り立たなくなる状況だったり、配偶者が病弱で生活能力が低かったりすると、離婚を切り出すこと自体が躊躇されるケースもあります。さらに、こちらから離婚を切り出してしまうと、裁判所からの心証が悪くなり、その後の交渉が不利になるのではと懸念されている方も多くいらっしゃいます。
離婚をこちらから切り出す場合、言い方だけでなく、相手に伝えるタイミングや手段も重要です。例えば、子どもが受験期にある場合、環境の変化を拒む可能性が高いので、慎重に検討すべきです。また、配偶者と別の人を好きになってしまったとき、そのことを正直に相手に伝えた方が良いのではないか、と考える方も多いのですが、正直に伝えてしまうことで話し合いが硬直化してしまうことも多くあります。
当事務所にご相談いただくことで、離婚を切り出す適切なタイミングや表現方法、手段等について具体的なアドバイスをすることができます。課題解決のための今後の道筋も含めてアドバイスをいたしますので、相手に切り出す前に弁護士にご相談ください。
2. 相手から離婚を切り出されたが、離婚したくない
相手から離婚を切り出されると、こちらに落ち度がない場合でも、すぐに離婚になってしまうのではないかと不安に思われる方が多いです。特に、専業主婦をされている女性にその傾向が強く、夫から家事をしないことや朝ごはんを作らないこと、病気がちであることなどを指摘され、あたかもそれが離婚原因になるかのように言われているときがあります。
まず考えるべきは、相手が言ってきている理由が、法律上、離婚が認められる原因にはならないことが多いという点です。すぐに離婚になることはありませんので、ご安心ください。ただし、相手の要求に対してむやみたらと反論・喧嘩をしてしまったり、「家を出て行け!」と詰め寄られてそれに従ってしまったりすると、その後の交渉が不利になる場合があるので注意が必要です。
よくあるのが、離婚を切り出してくる夫(妻)に不倫の疑いがあるケースです。この場合、つい相手を問い詰めたくなってしまうものですが、それはすべきではありません。まずは冷静に相手を泳がせ、確実に証拠を掴みましょう。証拠獲得に際して、調査会社を利用されるケースもありますが、まずは弁護士に相談をしていただき、どのような証拠が必要か、確認をした上で依頼を検討すべきです。
時折、離婚を切り出してきた相手から生活費を徐々に減らされたり、突然渡されなくなったりするケースが見られますが、この場合は離婚意思の有無にかかわらず、すぐに弁護士にご相談ください。
当事務所では、離婚をしたくない方の相談、有利な条件で離婚をしたいと考えている方のご相談も多く受けています。信頼のできる調査会社を紹介することもできるので、まずはご相談ください。
3. 突然、相手が家を出ていってしまった(弁護士から手紙が届いた)
当事務所に寄せられるご相談には、「置き手紙を残し、急に相手が家を出ていってしまった」「突然弁護士から手紙が届き、離婚を求められている」といったものがあります。急なことで心の準備ができていないと、どのように対応して良いかわからないということがあると思います。
多くのケースで、相手が家を出ていくのには兆候があります。夫婦での会話がなくなり、喧嘩がたえなくなってくる、さらには生活費を渡さなくなってくると、その後、別居になる場合が多いです。また、賃貸物件の資料やホームページの閲覧履歴などがあると、別居を考えている可能性が高いので、注意が必要です。
同居中にすべきことは、相手がどこに引っ越そうとしているか、また、どこにどれくらいの財産を持っているかなどを把握しておくことです。所在地や連絡先がわからないと、その後の話し合いを進めること自体が難しくなる可能性があります。
残念ながら、相手が家を出ていく、弁護士から手紙が届くというのは、相手は真剣に離婚を考えているケースがほとんどです。このようなときはすぐに弁護士に相談をいただき、その後の戦略を検討することが重要です。
4. 離婚したいが、できれば相手と直接話したくない(話をするのが怖い、相手が弁が立つ)
相手と話したくない理由には、①自分よりも相手の方が弁が立つので、対等に話し合いができないケースと、②離婚を伝えてしまうと、相手が感情的になって話し合いにならないケースと、大きく二つに分かれます。
①のケースでは、第三者を入れて話し合いを進めることが得策ですので、弁護士に依頼するのが良いでしょう。特に、モラルハラスメント(モラハラ)被害を受けている場合など、相手ペースで話が進んでしまい、不利な条件で離婚をさせられてしまっているケースも見られますので、注意が必要です。
②のケースでは、「1.離婚を考えているが、どう切り出していいかわからない。」で解説をしたように、離婚を切り出すタイミングや表現方法、手段等について、慎重に検討すべきです。逆に、相手が不合理な理由を並べてくるケースや、突然に逆ギレをしてくるケースでは、相手が不倫をしている可能性がありますので、確実な証拠を取りに行くのが良いでしょう。
まずは弁護士にご相談ください。
5. 相手に弁護士がついた
相手に弁護士が付き、突然連絡が来ると、動揺をして相手の要求にすべて応じなければならないと考えてしまう方がいらっしゃいます。話し合いをするにも、常に相手のペースになりがちで、気付いたら不利な立場で交渉を強いられているケースが多く見られます。
まず、相手に弁護士が付いたからといって、怖がることはありません。弁護士から届く文書には、離婚が妥当である、こちらに非があるかのようなもっともらしいことを言ってくる(あるいは文書を送ってくる)ことがありますが、必ずしも公平な話をしているわけではありません。ここで相手方弁護士のペースに乗らず、事実関係を整理した上で、冷静に交渉をすることが重要です。
ただし、弁護士を相手にすると、法律の知識や経験の差があり、力負けすることもありますので、一人で判断するのではなくて、こちらもすぐに弁護士に相談をして、その後の対応についての対策を取りましょう。
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6. 相手と話し合いをしている時間がないので、話し合いを任せたい
日々多忙に過ごしている方々の中には、「相手と話し合いをしている時間がないので、話し合いを弁護士に任せたい」という方がいらっしゃいます。このようなニーズをお持ちの方には専門職に就かれているケースも多いのですが、自身では解決できない問題については、その道の専門家に任せようと思われる方も多いようです。
このような場合は、まさに弁護士を活用していただき、早期の解決を目指すのが良いでしょう。当事者間での話し合いではどうしても長期化してしまう傾向にあるのですが、第三者が間に入ることで、建設的な話し合いが実現することも多々あります。
当事務所では、経営者、医師、看護師など、専門職に就く方からのご相談も多くお受けしております。まずは一度、ご相談ください。
弁護士費用
※表記については、①離婚相談を除き、すべて消費税別表記となっております。ご了承ください。
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離婚相談
ご依頼を頂いた場合は相談料は無料とさせていただきます。
代理人活動
※協議から調停、調停から裁判に移行した場合の着手金は差額分のみになります。
例えば、協議から調停に移行した場合は調停の着手金は差額の5万円になります。
協議離婚 | 調停(審判)離婚 | 裁判(和解離婚) | |
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着手金 | 25万円 | 30万円 | 40万円 |
報酬金 |
35万円 +相手方から受領した金銭等の財産の12% ※有責配偶者からの依頼の場合、+10万円のお支払い頂くことになります。
但し、夫婦共有財産の金額が それ以上の夫婦共有財産がある場合は、2000万円に500万円増額する毎に10万円追加
上記の場合は、ご依頼者の財産取得金額にかかわらず、各右記の金額が最低限報酬金として発生します。 |
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サービス内容 |
・ご依頼者様に合った方針の提案 ・相手との交渉の代理 ・継続的な法律相談 ・離婚協議書の作成 など |
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こんな方に 向いています |
【協議】 ・できるだけ早く離婚したい方 ・裁判所を使わないで話し合いたい方 【調停】 ・夫婦のみの話し合いでは、話し合いがまとまらなかった方 ・相手が話し合いに応じてくれない方 |
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代表弁護士 竹田卓弘
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