婚姻費用

 

竹田先生  
婚姻費用とは、夫婦が生活を送っていく上で必要なお金のことです。

民法の規定により、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。

 
従って、離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、相手の生活を維持するため金銭の援助を行わなければなりません。別居している夫から妻に生活費が払われないような場合は、婚姻費用分担請求を行うことができます
 

婚姻費用の基準と算定

婚姻費用分担の基準と算定の仕方は、夫婦の収入や資産、その他事情を考慮して決められることになっています。
婚姻費用の金額についても、裁判所が早見表で目安を示していますので、参考にして下さい。
  
尚、自分が原因で別居に至った場合で、婚姻費用分担請求を行う際には、分担義務の程度が慎重に判断されることになっています。
婚姻費用計算シミュレーション
 

以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

○別居中の生活費や教育費を払ってくれることになっているが、数ヶ月も滞っている
○離婚を前提に別居中であるが、基準に比べて、わずかな生活費しか払ってくれない
○婚姻費用を請求したが、相手が応じてくれない

 

別居準備中の方には、バックアッププランもお勧めです。

バックアッププランについて詳しくはこちら>>

 

当事務所の婚姻費用の解決事例

①子供が成人したことがきっかけで離婚した事例

②婚姻費用の支払を考慮し,早期に離婚成立させた事例

その他の解決事例はこちら

 

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代表弁護士 竹田卓弘

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