親権

以下のような場合は、弁護士にご相談ください。

○自分が親権者になりたいが、相手も譲らない
○親権について話し合っているが、話がこう着状態で、ただ時間が過ぎていく
○調停や裁判で、自分が親権者として相応しいことを適切に主張したい
○離婚時には親権を放棄したが、子供が悪い状況に置かれているので、親権を変更したい。
 
MGM_04540005.png
親権には、子供を養育・監護する身上監護権と、子供の財産を管理する財産管理権があります。
 
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。

とりあえず、離婚だけを行って、子の親権者の決定・指定は後で決めるということはできません。 夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。

 

親権者の決め方

夫婦で話し合って、親権者が決まらない場合、調停や裁判における基準には以下の3つがあります。
 
①監護の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)
②母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
③子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)
 
一昔前には夫=父親を親権者、妻=母親を監護権者とするケースが多かったのですが、最近では、親権者として様々な事柄を決めるのに、別れた夫に決定してもらわなくてはならないことの煩雑さを敬遠する等の理由から、親権者・監護権者とも、特に乳幼児については妻=母親とするケースが圧倒的に多くなっています。
 
繰り返しになりますが、子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできませんので、必ず夫婦の一方が親権者となります。従って、最終的に裁判になると、微妙な差であっても、どちらかに軍配が上がることになります。従って、慎重に主張を組み立て、立証していくことが必要になります。
 

親権の変更

離婚時に決めた親権を変更できるか?といったご相談も良く頂きます。結論から言いますと、子の利益とならないと認められた場合、親権の変更は可能です。しかし、離婚時に親権を決める場合と違って、変更はかなり難しいと思ってください。一旦、親権が決まっている訳ですから、変更後に、子供にとっての利益が同程度と判断された場合には、認められません。
 
手続としては、現在、親権を持っている相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、あるいは双方が合意した家庭裁判所に、親権変更の申立を行います。親権変更が認められた場合には、家庭裁判所からもらう調停調書(審判書)と入籍届を市区町村役場に提出し戸籍上の変更を行います。親権者の変更についてもよく相談を受けますが、どうしても親権者の変更が難しい場合は、監護者の制度を利用する方法もあります。

 

当事務所の親権に関わる解決事例

①育児放棄をした母からの親権者変更

②親権者の変更の事例

③未就学の間の監護権を妻に渡す条件で子どもの親権を父親が取得できた事例

④不倫をした妻が、親権を獲得するために、相手の望む金額を払い、早期に離婚した事例

⑤外国人の妻との離婚で親権が問題になった事例

>>その他の解決事例はこちら

The following two tabs change content below.
代表弁護士 竹田卓弘

代表弁護士 竹田卓弘

春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ 焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
代表弁護士 竹田卓弘

最新記事 by 代表弁護士 竹田卓弘 (全て見る)


状況別・段階別の離婚相談メニュー

  • 離婚を考えているが、どう切り出していいかわからない。相手から離婚を切り出されたが、離婚したくない
  • 突然、相手が家を出ていってしまった(弁護士から手紙が届いた)離婚したいが、できれば相手と直接話したくない(話をするのが怖い、相手が弁が立つ)
  • 相手に弁護士がついた相手と話し合いをしている時間がないので、話し合いを任せたい
  •  
  •  
  •                  調停を申立てたい
  •  

                  調停を申立てられた