離婚請求されたが、離婚をしたくない方ヘ

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「突然、配偶者から離婚を切り出されてしまった。」
「弁護士から通知が届き、離婚調停を起こされてしまった。」
「家に帰ると妻が子どもを連れて実家に帰ってしまっていた。」
自身は離婚する意思が無い場合でも、配偶者から一方的に離婚を求められてしまうということは起こります。離婚を切り出されることは精神的にとても大きなダメージですし、一度切り出された後に、関係性を修復させることは容易ではありません。離婚を切り出されたり、相手方に弁護士が付いたりすると、つい動揺をしてしまい、自分が有利な立場でいるにもかかわらず、交渉をうまく進められないケースも多く見られます。
 
安心していただきたいことは、離婚を請求された側が離婚に同意せず、かつ裁判で離婚が認められる事由※がない場合には、離婚が成立することはありません。まずは、ご自身が有利な立場であることを自覚することが大切です。(ただし、別居期間が長引いてしまうと、婚姻費用の負担が増幅したり、裁判で既に婚囚関係が破綻していると判断され、離婚が成立してしまったりするので、注意が必要です。)
 
交渉においては、相手の感情に配慮をした上で、離婚したくないという意志を伝えるのが良いでしょう。調停を起こされたとしても、本人が同意しなければ、離婚をさせられることはありません。
 
とはいえ、現実的には相手方がどうしても婚姻関係を継続したくない、できないということであれば、残念ですが、離婚に応じなければならないでしょう。その際にも、ご自身は有利な立場にありますので、財産分与や慰謝料について、十分な権利を確保した上で離婚を成立させましょう。
 
デリケートな問題となるのが、子どもの問題です。子どもがいて、相手方が引き取って出て行ってしまった場合には、面会交流の実現ができないことがあります。仮に離婚が成立した場合の親権者の決定についても、裁判所は子どもの現在置かれている環境を重視する傾向にありますので、そのまま親権を取られてしまう可能性があります。
 
相手方を通しての面会交流は子ども意思が見えにくいため、面会がうまく実現しないケースがあります。その場合は、調停を申し立てることで、調停委員が直接子供に意思確認を行うため、子供の意思が反映されやすく面会が実現しやすくなります。そしてそこで、子の引渡し請求を裁判所に申立てることで相手にプレッシャーをかけ、親権を取られるくらいなら家へ帰ろうと促すケースもあります。
 
それから一方的に配偶者が家を出て行った場合は、不貞の可能性も考えられます。その場合は探偵などを使うなどして確認が必要です。もし不貞の事実がある場合は有責配偶者となり、離婚請求は基本的には行えません。そこで不倫相手に慰謝料請求を行い、不倫関係を破綻させることで家へ帰ろうと仕向けることも可能です。
 
弁護士にご依頼いただくことで、相手方との交渉を優位に進め、望む結果が得られる可能性が高まります。相談者の中には、相手方の機嫌を損ねたくたくないという方もいらっしゃいますが、当人同士の話し合いだとどうしても感情論になってしまいがちなところを、弁護士が入ることで、冷静に話し合いをすることができます。
 
当事務所では、離婚,男女トラブルのご相談に注力をし、年間220件以上のお問合わせをいただいています。証拠を集めるために探偵などを紹介させて頂くことも可能です。弁護士が親身になって対応し、依頼者のために最後まで粘り強く交渉をしますので、まずは一度、お気軽にご相談ください。
 
離婚に必要となる事由
1.不貞行為 2.悪意の遺棄 3.3年以上の生死不明
4.回復の見込みがない強度の精神病  5.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

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代表弁護士 竹田卓弘

代表弁護士 竹田卓弘

春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ 焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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