DV防止法について

弁護士 竹田卓弘  
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV防止法)」は、平成13年10月13日に施行されました。
平成20年1月の一部改正され、生命等に対する脅迫も保護命令の対象となったほか、電話等の禁止、親族等への接近禁止が制定されるなど、更に保護命令制度が拡充されました。DV防止法は、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する法律です。被害に遭っている人は配偶者暴力相談支援センターや警察に相談、援助、保護を求めたり、裁判所に保護命令の申立てをすることができます。
 

保護命令とは

保護命令には,次の5種類があります。
 
①被害者への接近禁止命令
6か月間,被害者の身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずる保護命令
 
②被害者への電話等禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中,次に掲げるいずれの行為も禁止する保護命令
1. 面会の要求
2.行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又は知り得る状態に置くこと
3.著しく粗野又は乱暴な言動
4.無言電話,又は緊急やむを得ない場合を除き,連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールを送信すること
5. 緊急やむを得ない場合を除き,午後10時から午前6時までの間に,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,又は電子メールを送信すること
6.汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,又は知り得る状態に置くこと
7.名誉を害する事項を告げ,又は知り得る状態に置くこと
8.性的羞恥心を害する事項を告げ,若しくは知り得る状態に置き,又は性的羞恥心を害する文書,図画その他の物を送付し,若しくは知り得る状態に置くこと
 
 
③被害者の子への接近禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中,被害者の同居している子の身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずる保護命令
 
④被害者の親族等への接近禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中,被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(以下「親族等」という。)の身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令
 
⑤退去命令
2か月間,被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近を徘徊してはならないことを命ずる保護命令
 
保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
 

保護命令の申立てと必要書類

保護命令の申立ては,申立書に次のことを書いて,管轄の地方裁判所に提出して行います
 
申立書
地方裁判所に備え付けてあります。
1.当事者(申立人と相手方)の氏名と住所
2.申立ての趣旨
発令してほしい保護命令の内容を書いてください。
3.相手方から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況
いつ,どこで,どのように相手方から暴力又は脅迫を受けたかなど状況を書いてください。
4.配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)・警察に相談した事実等
5.子の氏名及び出生の年月日
6.子に関して申立人が相手方と面会することを余儀なくされることを防止するために保護命令を発する必要があると認めるに足りる事情
7.親族等の氏名及び被害者との関係(当該親族等が被害者の子である場合は出生の年月日)
8.親族等に関して申立人が相手方と面会することを余儀なくされることを防止するために保護命令を発する必要があると認めるに足りる事情
 
必要書類
1.法律上の夫婦であることの証明書(戸籍謄本、住民票の写し等)
2.事実上の夫婦であることを証明する資料(健康保険証、結婚の挨拶状など)
3.暴力を受けたことを証明する証拠書類(例:診断書、受傷部位の写真など)
4.夫(妻)から更に暴力を振るわれて生命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことを証明する証拠書類(本人や第三者の陳述書)
5.警察やDV相談センターに事前に相談していない場合、公証役場で作成した宣誓供述書
子への接近禁止命令を申し立てる場合で、子が15歳以上の場合は、その子の同意書及び同意書の署名が子本人のものであることが確認できるもの(例、学校のテスト、作文等)
6.申立て手数料 (収入印紙1,000円)
7.連絡用郵便切手代(1,600円程度) 
 
現在、離婚をお考えでない場合でも、DVで苦しんでおられる場合は、当事務所にご相談ください。DVにどのように対応すべきかのご相談にのります。もちろん、離婚も選択肢ですが、今すぐ対応できることもあるはずです。是非、勇気を出して、弁護士にご相談ください。

 

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①乳児を抱える妻へのDVに対する離婚調停
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