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離婚の理由
目次
「離婚問題解決の流れ」の項でも説明していますが、協議離婚の場合には、いかなる理由でも、又理由がなくても、双方が合意すれば離婚できます。 しかし、裁判となった場合、下記の5項目に該当する離婚原因がないと離婚できません。
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従って、協議中や離婚調停においても、裁判になった場合にどうなるか、を見通す上で、これらの5項目に該当するかどうかを検討しておく事は極めて重要です。
①配偶者に不貞な行為があった時
不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉のことを指します。継続しているかどうかや、愛情の有無は関係ありません。
②配偶者から悪意で遺棄された時
協力・扶助・同居といった夫婦間の義務を、故意に果たさない行為の事です。勝手に家を出てしまった、生活費を渡さない、などがこれに該当します。
③配偶者の生死が三年以上明らかでない時
3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
性格の不一致によって夫婦の対立が抜きがたいものとなる、配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役など、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合をいい、裁判官が判断します。
離婚が成立するか?
下記の典型的な理由について、離婚を申立てて離婚が成立するかをそれぞれ判例に照らして考えると次のようになります。
①性格の不一致
性格の不一致は、男性側・女性側からの申立てが最も多い離婚の申立て動機・原因です。しかし、裁判離婚では、性格が合わないということだけで、離婚が簡単に成立するとは限りません。性格の不一致と合わせて様々なトラブルが積み重なり、婚姻が破綻している場合は離婚が認められるケースもあります。
②不貞行為(浮気)
相手方が離婚を拒否した場合には異性関係と不貞行為を証明する必要があります。(※相手方も離婚の意思を表明している場合には、離婚自体は認められます。)肉体関係を持たないデートなどの行為は、離婚原因の不貞行為に含まれません。
不貞行為について詳しくはこちら
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③暴力(DV)
暴力や虐待により婚姻が破綻した場合、離婚成立だけでなく慰謝料やその他損害賠償を請求することもできます。
④借金等の経済的問題
多額の借金の有無や、借金が原因による自己破産や個人再生が、離婚原因になるわけではありません。ですが、下記のようなケースによって夫婦生活が破綻した場合には、離婚請求は多くの場合に認められます。
・浪費やギャンブルのために、消費者金融から多額の借金をする
・生活費を使い込む
・自宅に消費者金融から督促の電話が多くかかってくる など
なお、個別のケースにおいて、裁判で離婚事由として認められそうかどうかは、弁護士に相談下さい。
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代表弁護士 竹田卓弘
春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ
焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。
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