面会交流(面接交渉権)

以下のようなお悩みがある方は、弁護士にご相談ください。

○悪影響があるため、子供との面会交流を制限したい
○子供との面接を母親が拒否して、受け入れてくれない
○面接交渉の条件に納得できない
 
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面会交流とは、離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通する権利のことです。離婚後だけでなく、離婚成立前に別居中の子どもに会う権利も、当然あります。
 
父母の合意で、面会交流の方法等が決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。

子供との面接交渉を認めるか否かは、子の福祉の観点から判断されます。

面会交流の申立

離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっている場合や、妻が夫に子供をあわせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。但し、会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面会交流が制限されます。
 

面会交流を拒否・制限・停止できる場合

親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることは原則として、できません。子どもに対する面会交流は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。
 
しかし、面会交流を制限・停止することが認められる場合もあります。面会することで、子供に悪影響が出るような場合には、ある年齢に達するまでの面接を禁止する親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。子どもの面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合、勝手に子供と会ったり、子供を連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流の制限や停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
 
また、子どもが面会交流を望んでいるかどうか、その意思を慎重に調査して判断されることになります。
 

面会交流の条件に納得できない場合

面会交流を拒否された場合や、条件に納得できない場合、家庭裁判所へ面会交流の調停申立をすることができます。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
 
いったん認められた面会交流も、子供に悪影響を与えたり、子どものためにならないと認められる場合には、一時停止される場合があります。
 

解決事例

 

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代表弁護士 竹田卓弘

代表弁護士 竹田卓弘

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