不貞行為について

takeda_1480001.jpg   不貞行為とは、配偶者のある者が、配偶者以外の異性と性的関係をもつことです。肉体関係を持たないデートなどは含まれません。「不貞行為」は、家庭裁判所における離婚申し立ての理由の2番目に多いものです。

不貞行為が離婚原因として認められるためには?

①証拠の存在

不貞行為が原因で離婚をしたい時は、証拠が必要となります。証拠が十分でない場合でも、離婚が認められることはありますが、慰謝料や財産分与の交渉を有利に進めるためにも確実な証拠はあった方がよいでしょう。また、夫と女性との肉体関係を示す直接の証拠はないが、交際状況から判断して離婚を認めたケースもあります。不貞の証明ができなくても、夫婦としての信頼が維持できないよう行為があれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められることがあります。
 

②不貞の程度

1回限りの「不貞行為」で離婚を認めた例はありません。もちろん、「1回限りの不貞行為は許される」というわけではありませんが、裁判で離婚原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的な関係を指すと考えられます。
 
また、継続的な不貞関係がある場合でも、復元の可能性がある場合や、離婚請求する側に婚姻破綻の責任がある場合、子供のために好ましくない場合に認められないこともあります。
 
不貞行為が発覚した場合、パニック的な状況に陥る事も多いのですが、まずは弁護士に相談して、どのように対応するのが良いかを確認されることをお勧めいたします。

 

慰謝料請求にかかる弁護士費用

請求する側

  着手金 報酬金
交渉・調停 10万円 獲得金額の15%
訴訟・審判 15万円
交渉から訴訟に移行した場合 25万円

請求をされる側

  着手金 報酬金
交渉・調停 10万円 相手方請求額からの減額分の15%
※事案においては減額分にかかわらず、
報酬の最低限度額を10万円~とする
訴訟・審判 15万円
交渉から訴訟に移行した場合 25万円

ただし、離婚事件と一緒に受任した場合、着手金は離婚事件の着手金に含みます。報酬金は獲得金額の12%

例:相手方が200万円支払う内容で和解した場合

①交渉の場合
着手金10万円+報酬金30万円(200万円×15%)=40万円

②訴訟の場合
着手金25万円+報酬金30万円(200万円×15%)=55万円

当事務所の解決事例

不倫相手から慰謝料請求をされた例

慰謝料請求をされてから10日で解決をした事例

銀行員が不倫をした事例

不倫相手に対する慰謝料請求の例

経済力が乏しい夫の不倫相手に慰謝料請求を行い、40万円の慰謝料を獲得できた事例

車のナンバーから住所を特定し、夫の不貞相手から150万円の慰謝料を獲得できた事例

部下と妻の不倫関係について慰謝料を請求した事例

大学生の不倫相手に慰謝料請求した事例

不倫相手の夫から慰謝料請求された事例

600万円の不貞慰謝料請求を半減

夫の不倫相手に対する慰謝料請求で90万円の獲得

離婚する意思のない妻の、夫の不倫相手に対する慰謝料請求

 

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代表弁護士 竹田卓弘

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春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ 焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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