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離婚に向けて別居を検討している方へ
結婚相手と関係がうまくいっておらず、その関係の解消をしたい場合、
①相手と一緒の空間に暮らしたくない、という理由で別居される方は多くいらっしゃると思います。
ただ、この別居は、それだけではなく、
②相手が離婚に応じない場合、離婚訴訟にまで至ることを視野に入れた場合に、離婚原因である「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」に持ち込む、という大きな意味合いがあります。
また、③未成年の子供がいる場合に、その親権を間違いなく確保するための布石として、子供を連れて出ていく、という意味もあります。
別居をすると離婚に不利なの?
現実問題として、別居をためらわれる方もいます。
「勝手に家を出て行ったら、不利になるのでは?」と質問されることもあります。
民法で、夫婦の同居義務を定めていますが、婚姻関係を継続しがたいと思う理由があれば、別居をすることは致し方ないのです。
別居するときに気を付けるべきこと
さて、別居する際には、その先の離婚条件交渉を見据えて、預金通帳、株券、生命保険の証書などの資産に関する資料を確保しておくことが大事です。
ご自分の資産を相手に勝手に使用されたり、相手が資産を隠したりすることを防止しなければなりません。
ですから、ご自分名義の通帳類は確保し、相手名義のものはコピーしたり写真を撮って保存しておきましょう。
また、別居することについて、相手との関係によっては、相手の了解を得られなかったり、相手に事前に伝えられないこともあると思います。
そんな場合は、別居後の住居・生活が決まっていれば、ご自分で家を出て行ってしまってもいいのです。
ただ、相手が警察に捜索願を出す場合があるので、「探さないでください」という内容の置手紙は残してください。
別居後の相手の反応が不安な場合
別居後の相手の反応や相手が自分を探して実家や勤務先に現れるのではないと、ご心配な場合は、別居前に弁護士に代理人を依頼して、別居と同時に弁護士が相手に連絡をとって、話し合いの窓口を弁護士に固定させることも大事です。
そのためには、別居前には弁護士と綿密な打ち合わせが必要です。
別居後の荷物について
あと、別居後しばらくすると、自宅であっても自己名義の不動産であっても、住居権が失われていのでく立ち入りが難しくなります。別居する際には、あらかた荷物は運びだしましょう(残ったものは全て捨てられてもいいぐらいの覚悟を持っていた方が良いです)。
代表弁護士 竹田卓弘
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