国際離婚でお悩みの方へ

竹田先生   国際離婚とは、国籍の違う人同士が離婚する場合を指します。愛知県でも近時、国際結婚が増加しており、その結果として国際離婚も増加の一途をたどっています。 

離婚に至る原因は様々ですが、日本国内で日本人同士が離婚する場合とは異なり、外国の法律や制度、習慣などが関係してくるため、非常に複雑な問題になる場合が少なくありません。

国際離婚の手続

日本人同士ならば、離婚届を役所に提出さえすれば離婚は成立しますが、国際離婚の場合には、相手の国籍にとって適用される法律や手続きの方法が異なりますので、手続きも非常に複雑です。日本国内での手続きだけでは離婚は成立しないのです。そのため、国際離婚の場合、実質的に離婚しているのに、離婚手続をしていないケースも多々見受けられます。しかし、これは後々トラブルの元になります。離婚する場合は、きちんと手続を行うことをお勧めします。
 

国際離婚の問題点

国際離婚の際によく問題になる点は、以下の3点です。
 
①日本で離婚手続きができるか、国際裁判管轄権が日本にあるか
②日本で離婚手続きができるとして、日本法に従うのか、相手方の国の法律に従うのか
③日本での離婚の効果が外国にも及ぶのか、反対に外国での離婚判決の結果は、日本でも効力があるのか
 
尚、これは、日本にいる外国人同士の離婚の場合でも同様の問題があります。
 

日本で離婚手続きができるかどうか?

外国人との離婚を考える場合、最初に考えなければならない点は、日本で離婚手続きを進めていけるか、という点です。原則として、あなたが日本人であろうと、外国人であろうと、相手の住所が日本にあれば、日本で離婚手続きを進めることができます。
 
また、例外的に、相手が外国にいても、①相手から遺棄された場合、②相手が行方不明の場合、③その他これに準ずる場合には、日本で離婚手続きを進めることができる場合があります。
 
相手方が外国にいる場合、まず、訴状の送達の仕方が問題となります。この点については、領事館を通しての送達が原則ですが、裁判所ごとに異なる扱いもありえます。また、日本では調停前置主義が原則ですが、相手が外国にいる場合には、そもそも調停を申立てても相手が調停に応ずる可能性は少ない、ということを裁判所に説明し、直ちに訴訟を提起することもできます。相手方が外国にいる場合には、手続き的は非常に厄介ですので、国際離婚を取り扱っている弁護士に相談されたほうが良いと思われます。
 

国際離婚と子供の問題

国際離婚に際しては、親権者の指定が最大の問題となります。
 
親権、監護権は「法の適用に関する通則法」32条が適用され、その順番は、
① 子の本国法が父又は母の本国法と同一である場合には子の本国法
② 父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法、
③ その他の場合には子の常居所地法による
とされています。子どもの本国法は、「法の適用に関する通則法38条」により、重国籍のいずれかが日本国籍であれば、日本法がその子の本国法となります。従って、夫婦のうちどちらかが日本人の場合には、日本法が子の本国法となり、離婚に際しては、第一に日本法が準拠法となります。
 
当事務所では、外国人の方にも法的なサービスを提供しておりますので、国際離婚でお困りの方も、お気軽にご相談ください。 尚、当事務所には通訳人が居りませんので、通訳が必要な場合は、お客様の方でご手配下さい。

 

当事務所の外国人配偶者との離婚の解決事例

①40歳年下の外国人と離婚した事例
②外国人の妻との離婚で親権が問題になった事例 

その他の解決事例はこちら

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代表弁護士 竹田卓弘

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