年金分割について

年金の問題は、夫婦が高齢になってから離婚する場合、いわゆる「熟年離婚」の場合に大きな問題となります。
 
以前は、離婚した専業主婦は自分の基礎年金しか受給できなかったのですが、平成16年に成立した年金制度改革関連法で、年金を分割する制度が設けられました。

専業主婦が老後に受け取る年金は国民年金の基礎年金だけでしたが、夫は会社員や公務員のような給与所得者であり、基礎年金に加えて、厚生年金の報酬比例部分を受け取ることができたからです。

 

年金分割の制度

年金分割制度には、合意分割と3号分割があります。 
 
合意分割とは、平成19年4月1日以降に離婚した場合、当事者間の合意や裁判手続きにより分割割合を定めたときに、当事者の一方からの年金分割請求によって、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金(共済年金)を当事者間で分割することができる制度です。 分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。
 
3号分割は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(特定期間)について、離婚をした場合に、当事者の一方からの年金分割請求によって、第2号被保険者の厚生年金(共済年金)を2分の1に分割することができる制度です。つまり、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。
 
これにより、専業主婦が離婚した場合の経済的状況は、一定の改善がみられる事になりました。年金分割制度によって、実際にあなたの離婚の場合に、どのような影響があるかは、弁護士にご相談ください。
 
 

年金分割の手続き

①「年金分割のための情報通知書」の取得

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 年金分割をするためには、まず、按分割合を調べる必要があります。
 
 按分割合とは、当事者の双方の対象期間標準報酬総額の合計額に対する、分割後における分割を受ける側の持分を表したものです。
 
 
この按分割合を調べるためには、按分割合の上限と下限が記載されている「年金分割のための情報通知書」を年金事務所に請求する必要があります。(当事者の内どちらかお一人が年金事務所で請求すれば取得可能です。)
この情報通知書は請求から取得までに2週間程度の時間がかかることがありますので,お早めに請求されることをお勧めします。
 
請求に必要な書類は下記のとおりです。

【必要書類】

・(婚姻期間のわかる)戸籍(1ヶ月以内のもの)
・顔写真付の身分証明書(運転免許証等,公的機関から発行されているもの)
・年金手帳(相手方の年金手帳は無くても請求可能です。)
・認印
※必要に応じて追加で書類の提出が求められる場合があります。
 

②夫婦間での話し合い

 年金分割についての話し合いは下記の方法で行われます。
(1)公正証書を作成する。
(2)調停(審判)をする。
(3)年金分割について合意する旨を記載した当事者の署名のある書面(離婚協議書等)を作成する。
 

③年金分割の実施

夫婦間で年金分割についての話し合いが完了し、離婚が成立したら、年金事務所で年金分割を行います。(年金分割の期限は、離婚成立から2年以内です。)
 
公正証書、調停調書、和解調書及び審判書がお手元にある場合とそうでない場合で,お手続きの方法が異なりますので、ご注意ください。
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【手続方法】

(1)公正証書や調停調書、和解調書及び審判書がある場合
 下記の書類をご用意の上、当事者の内どちらかお一人が年金事務所へ行けばお手続きが可能です。
・(婚姻期間のわかる)離婚後の戸籍(1ヶ月以内のもの)
・離婚した際に除籍になった方の住民票または現在戸籍(1ヶ月以内のもの)
・離婚した際に元の戸籍に残った方が転籍された場合は、住民票または現在戸籍(1ヶ月以内のもの)
・顔写真付の身分証明書
・年金手帳(相手方の年金手帳は無くても請求可能です。)
・認印
・公正証書,和解調書,審判書
※審判書の場合は,併せて審判確定証明書の提出も必要になります。
 
(2)年金分割について記載のある離婚協議書等を作成した場合((1)の公正証書等を作成されていない場合))
 下記の書類をご用意の上、当事者お二人が年金事務所へ行く必要があります。ただし、「お二人で年金事務所へ行く事が出来ない場合」に記載した書類を事前にご用意いただいた場合は、代理人が年金事務所へ行けばお手続きが可能です。
・(婚姻期間のわかる)離婚後の戸籍(1ヶ月以内のもの)
・離婚した際に除籍になった方の住民票または現在戸籍(1ヶ月以内のもの)
・離婚した際に元の戸籍に残った方が転籍された場合は,その方の住民票または現在戸籍(1ヶ月以内のもの)
・顔写真付の身分証明書
・年金手帳
・認印
・年金分割について記載のある離婚協議書
※年金事務所で改めて年金事務所が作成した合意書にご署名・ご押印をしていただく必要があります。
 

【お二人で年金事務所へ行く事が出来ない場合】

 事前に下記の書類をご用意ください。
・年金分割の合意請求用委任状
・年金事務所が作成した合意書
・年金事務所へ行く事が出来ない方の印鑑証明書
・代理人の身分証明書
※年金事務所によって当事者間での委任が可能な場合と、第三者(代理人)に委任する必要がある場合がございますので、詳しくは管轄の年金事務所にお問い合わせください。
 

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代表弁護士 竹田卓弘

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