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離婚分野の経験豊富な弁護士が、親身にじっくりとお話しをお伺いしますので、
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離婚問題を弁護士に依頼するメリット
目次
弁護士に依頼したら何をしてくれるのか
(例1) 別居中の夫に対して、離婚と子供2人の親権と月額6万円の養育費を請求するケース
弁護士から夫に対し、離婚と子供二人親権者をお客様に指定することと養育費月額6万円を支払うことを約束するよう請求し、今後は弁護士が窓口になるのでお客様への連絡は全て弁護士宛にするように求める手紙(内容証明郵便を用いるかどうかは、状況判断で決めます)を送ります。このときから、お客様は夫への連絡を控えていただき、夫からの連絡も拒絶して頂くことになります。
その後、弁護士と夫との間で離婚、親権及び養育費を獲得するに向けて交渉を行っていきます。その交渉の中で、お客様の意向と夫との間で折り合いがつけば、養育費などの条件を記載した離婚協議書を作成して(必要があれば公正証書を作成します)双方署名押印し、合わせて離婚届に署名押印して役所に提出します。
(例2) 交際相手の男性の奥さんの代理人弁護士から慰謝料請求を受けた場合
ご依頼と同時に、弁護士から、相手方弁護士に、まずはお客様の代理人として受任したので今後の連絡は弁護士宛にするように求める連絡(FAXや手紙など)をします。その後、慰謝料を支払うか否かその金額についての基本的考えを相手方弁護士に伝えた上で、交渉を行います。
交渉が決裂し、相手方弁護士から訴訟を提起されることもありますが、その場合でも、基本的には弁護士がお客様の代わりに裁判所に出頭し、お客様の言い分をまとめた書面やそれを裏付ける証拠を裁判所に提出するなどして訴訟活動を行っていきます。裁判が行われれば、速やかにその内容をお客様に報告します。
当事務所では、所長弁護士(竹田)以外にも弁護士(勤務弁護士)がいます。場合によっては、所長以外の弁護士が担当になることもございます。しかし、その場合でも、所長弁護士が常にお客様のご依頼についての動向について勤務弁護士から報告を受け、方針について協議するとともに、相手方に提出する書類についても事前に所長弁護士が目を通してチェックしています。
その上、3~4週間に一度、事務所内で弁護士会議を行って、各勤務弁護士の担当事件についての進捗を確認しています。このように、所長弁護士が担当にならなくても、当事務所ではご依頼事件の業務内容のクオリティを均一化しておりますので、ご安心頂けると存じます。
《離婚問題を弁護士に相談すべき理由》
《離婚調停を申し立てたい方へ》
《離婚調停を申立てられた方へ》

代表弁護士 竹田卓弘
