熟年離婚でお悩みの方へ

熟年離婚の市場概況

厚生省労働省のデータによると、1990年に約2万件であった中高年(50歳以上)の年間離婚件数は、2000年までの10年間で約2.5倍の5万7000件に急増し、2020年には約18万5000件まで増加をしました。

割合でみると、同居期間が「20年以上」の割合は、昭和25年以降状傾向にあり、直近の2020年(令和2年)では、21.5%にまで達しています。

こうした、中高年の離婚(熟年離婚)件数が増加をした背景には、大きく二つの要因があります。

出典:厚生労働省「令和4年度 離婚に関する統計の概況

1.団塊の世代が中高年をむかえたこと

 高度経済成長期に結婚をした世代(いわゆる“団塊の世代”)が、中高年になり、子どもの成人や夫の退職を機に離婚をするというケースが多く見られます。特に女性にとって、結婚当時は、男女の社会的な役割分担が明確にされており、夫に尽くすのが当たり前という環境であったことで、長年我慢を強いられてきたということがあります。それらの不満が蓄積し、離婚に至るというケースがあります。
 

2.年金制度の改正

 中高年の離婚件数が増加した原因として、2007年の年金分割制度の改正が挙げられます。従来は「年金は夫婦であっても別々のもの」として考えられ、専業主婦として夫にどれだけ尽くしてきても、受け取れる年金額は外で仕事をしていた夫よりも少ないということがありました。法改正により、婚姻中に夫が支払った厚生年金を分割して受給できることになり、これが中高年の離婚のきっかけになったケースもあります。
 
 

熟年離婚の原因

 熟年離婚の場合、女性の側から離婚を切り出されるケースが圧倒的に多いのですが、困るのは「夫の側ではまったく心当たりがない」というケースです。或いは、「まったく心当たりがない」というまでではなくても、「今まで、普通に暮らしてきたのに、突然、どうして?」というケースが結構あります。
このようなケースでは、夫は普通に暮らしてきているつもりでも、妻の方はさんざん我慢に我慢を重ねていて、遂に耐えられなくなった、というのが殆どです。
 また最近では、「熟年離婚」というTVドラマが放映されたこともありました。それ以来、中高年世代の間で「熟年離婚」という言葉が一般的に使われるようになりました。
 こういった点が熟年離婚の増加にも影響していることが考えられます。
 

熟年離婚のポイント

 離婚をする際に最も重要となるのが、離婚後の生活をどのように成立させるかということです。中高年の場合、お子様は成人をしているケースも多いので、お金の問題が重要な争点となります。
 
 お金の問題の中でも、先に述べた年金分割と共に、退職金の問題が重要になります。退職金を財産分与してもらえるかどうかはケースによって異なります。数年後に退職することが明らかな場合には、取得するであろう退職金額から計算をし、分割してもらうというケースが多くあります。しかし、退職金の取得がはっきりしない場合には、財産分与として認められないケースがあります。
 
 これらの計算や立証、主張の組み立ては複雑な面がありますので、法律の専門家である弁護士に相談することをお奨めいたします。立証のための証拠の収集のみならず、話し合いで成立させられる場合には、離婚協議書の作成や調停証書の作成をいたします。
 

女性にとっての熟年離婚のポイント

 女性が熟年離婚を考える場合、最大のポイントは、離婚後の生活の特に経済的な側面です。一定の資産がある場合や、自立できる職業を持っている場合、子供の支援が受けられる場合は、心配ないかもしれません。
 しかし、そうでない場合は、離婚後のお金の事をきちんと考えておかなければなりません。なるべく多くの離婚給付を受けられるかどうかが離婚後の生活を左右します。年金分割についてきちんと把握しておくことや、適正な財産分与を受けるための財産保全をするなどが重要ですが、これらについては弁護士に相談される事をお勧めします。
 

男性にとっての熟年離婚のポイント

 男性の場合、妻から離婚を切り出されて、なんとかならないか?という相談が多いのです。もちろん、一旦は離婚の話を持ち出されたものの、決定的な理由がないため、何度か調停をやっているのに、離婚はしていないという夫婦もおられます。裁判離婚の項にも書きましたが、裁判で離婚するには、それなりの要件が必要です。従って、弁護士から見ると、法律的に見るとまだ粘れます、という事案もあるにはあります。
 しかし、本当にそれで良いのでしょうか?当事務所では、ご相談者様の今後の幸せな生活を一緒に考え、最適な道を模索していただくお手伝いをできればと考えています。その際、ある程度築いた財産があることも多いので、効率的に分与することを考えていくべきであると思います。

>>男性のための離婚相談

弁護士費用(代理人活動)

料金表
 
離婚協議、離婚調停、裁判を弁護士が代理人となって行います。

※協議から調停、調停から裁判に移行した場合の着手金は差額分のみになります。
 例えば、協議から調停に移行した場合は調停の着手金は差額の5万円になります。

  協議離婚 調停(審判)離婚 裁判(和解離婚)
着手金 25万円 30万円 40万円
報酬金

35万円 +相手方から受領した金銭等の財産の12%

※有責配偶者からの依頼の場合、+10万円のお支払い頂くことになります。

 

但し、夫婦共有財産の金額が
  500万円以上 10万円
 1000万円以上 20万円
 1500万円以上 30万円
 2000万円以上 40万円

それ以上の夫婦共有財産がある場合は、2000万円に500万円増額する毎に10万円追加

 

上記の場合は、ご依頼者の財産取得金額にかかわらず、各右記の金額が最低限報酬金として発生します。

サービス内容

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代表弁護士 竹田卓弘

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