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協議離婚
目次
協議離婚とは夫婦が話し合って、離婚する方法です。 裁判離婚の場合は、離婚理由がないと認められませんが、協議離婚の場合、お互いに合意さえすれば、理由は問われません。 |
協議離婚が難航している場合
世の中には、話し合いをせずに、あっさりと離婚に至る夫婦もありますが、法律事務所にご相談に来られるのは、当然、話し合いが難航しているケースです。離婚そのものに合意が得られなかったり、親権など子供のことについて合意が得られなかったり、慰謝料や財産分与について揉めている、というケースです。このような場合、弁護士に相談することで、膠着していた局面が打開できることがあります。離婚する場合のお金や子供のことは、法律では一定のルールが決まっていますので、「何が妥当な主張で、何が無理な主張なのか?」「調停や裁判になった場合、どのような結論になりそうか?」といった見通しが得られるためです。法律のルールを無視した主張は、調停や裁判の段階で退けられることになります。これらの事情を把握して、話し合いを進めることで、不毛な話し合いを避けることができます。
スムーズに話し合いが進行している場合でも要注意!
協議離婚は夫婦で話し合って合意し、子供の親権者さえ決まっていれば成立します。話し合って決まるなら、それが一番良いのですが、実は落とし穴もあります。離婚後、養育費や財産分与、慰謝料等、金銭面の問題が出てくることがよくあるのです。
当事務所にも、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルになってご相談に来られるケースが多く見受けられます。また、「離婚したい」一心で、相手の言いなりになり、明らかに不利な条件を呑まされてしまう、というケースも見受けられます。
例外的なケースを別として、離婚前に決めておいた方が良い事や、法律で定められた妥当な条件というものがありますがありますので、これらについては弁護士に相談することをお勧めします。
公正証書で離婚協議書作成を
養育費や財産分与をはっきり決めずに、とりあえず離婚した、という場合はもちろん、口頭や書面で養育費や財産分与などについて決めた場合でも、残念ながら、それが必ずしも実行されるとは限りません。特に養育費は、長期的に支払うことになりますので、途中で支払われなくなることが良くあります。
それを防ぐ方法として、離婚協議書を公正証書にして、作成する方法があります。公正証書にしておけば、「養育費を支払ってもらえない」等のトラブルになった場合、裁判をしなくても、強制執行が可能になります。実際に、強制執行をすることもありますし、それ以前に相手にとって支払いの大きなプレッシャーにもなります。
離婚協議書の作成は弁護士に
当事務所では、「離婚協議書作成サービス」をご提供しています。弁護士は通常、離婚調停になった場合や、裁判になった場合の代理人として受任する以外は、法律相談だけで済ませる、という事務所が圧倒的に多く、弁護士で「離婚協議書作成サービス」を提供している事務所は少数です。しかし、当事務所ではこれまでの経験から、協議離婚の場合でも「離婚協議書」をきちんと作成することで、後々のトラブルを相当程度防止できるとの考えから、このサービスを提供しています。
最近はインターネット等でも「離婚協議書の書式」なるものが出回っていますが、正直に言って、弁護士でない方が作成すると、法律的に有効でない書き方になったり、間違えた書き方になることがしばしばあります。こういった書式は上手に活用した上で、個別の事情をきちんと反映させて作成される事をお勧めします。
解決事例
代表弁護士 竹田卓弘
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