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人身保護請求
子供が強引に連れ去られ、相手に暴力を受けているなどの扱いが見られる場合、地方裁判所に「人身保護請求」をすることができます。 これは、不当に奪われた人身の自由を回復することを目的に制定された「人身保護法」を適用するものです。
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人身保護請求の手順
被拘束者、拘束者、又は申立人の住所地の地方裁判所に「人身保護請求」を申し立てます。請求があってから、1週間以内を目処に審問が開かれます。審問で相手方の行動の違法性が認められると、子どもの引渡しを命じる判決が出ます。もし、相手方が判決に応じない場合は強制執行となります。
しかしながら、子どもが自分の意思で相手方のもとに行った場合は、親権行使の妨害にはならず、子どもの引渡請求権は成立しません。
なお、子どもの引き渡しを請求する方法としては、一般的には家事審判法にもとづく請求(審判前の保全処分)が多いのですが、他にも、民事訴訟による請求、家庭裁判所の調停など様々な方法があります。
単に、相手方に子供がいるので奪還したい、というような場合には、もちろん人身保護請求は認められません。どのような場合に、人身保護請求が可能かは、弁護士にご相談ください。
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代表弁護士 竹田卓弘
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