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避難場所(シェルター)とは
シェルターとは暴力から逃れ、駆け込んでくる女性と子どもたちのための緊急避難場所として一時的に安全な場として提供される場です。自信と健康を取り戻し、新しい人生を始めるための自立の道をさぐる場です。
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一時保護施設には、公的なものと民間のものがあり、子供を連れて行くことも出来ます。18歳未満の子供と一緒である場合には、母子生活支援施設の利用なども可能です。
これらに入所を希望される方は、近くの配偶者暴力相談センターまたは福祉事務所に相談されることをおすすめします。それ以外にも、DV被害者は、単身でも公営住宅に入居出来ることになっています。
避難する際の注意点
持ち物
逃げる際には、以下のようなものを持って行きましょう。
・現金
・預金通帳と印鑑
・健康保険証(コピーも可)
・携帯電話
・運転免許証などの身分証明書
・ミルク、おむつ、学習道具など子供に必要なもの
住民票の閲覧制限
避難中、児童扶養手当等の公的な各制度を利用するためには住民票の移動が必要になる場合があります。DVやストーカーの事案では、役所にその旨申し出ることで、夫に対し住民票や戸籍の附票の閲覧を制限できることとされています。従って管轄の市区町村に相談、閲覧制限を申し出た上で、住民票を移動するようにしましょう。
当事務所のDVの解決事例
①乳児を抱える妻へのDVに対する離婚調停
②不倫相手の夫から暴力を受けた事例
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代表弁護士 竹田卓弘
春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ
焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。
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