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離婚協議・調停・裁判の代理人活動
対象・協議離婚、調停離婚、裁判離婚について、弁護士に代理人として依頼したい方
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内容
1)弁護士を代理人として、協議・調停・裁判を進める方法です。相手との連絡窓口が弁護士になりますので、離婚問題について話し合うストレスから解放されます。相手方との連絡や交渉は全て、弁護士があなたの代理人として行います。
2)あなたの事情をよく理解した上で、これを整理し、あなたの立場を代弁し、主張し、裁判所に理解を求めるよう努めます。主張すべきことはしっかりと主張し、但し、いたずらに長く闘ってあなたに不要な精神的負担をかけないように、最適な解決に努めます。
着手金
着手金 | |
---|---|
協議離婚の場合 | 25万円 |
調停(審判)離婚の場合 | 30万円 |
裁判(和解)離婚の場合 | 35万円 |
※協議→調停、調停→裁判に移行した場合の着手金は差額分のみになります。
例えば、協議→調停に移行した場合は調停の着手金は差額の5万円になります。
例えば、協議→調停に移行した場合は調停の着手金は差額の5万円になります。
着手金とは
ご依頼頂く際に必要となる弁護士費用です。
報酬金
離婚自体の報酬金
協議離婚 | 調停(審判)離婚 | 裁判(和解離婚) | |
---|---|---|---|
着手金 | 25万円 | 30万円 | 35万円 |
報酬金 |
30万円 +相手方から受領した金銭等の財産の12%
但し、夫婦共有財産の金額が
それ以上の夫婦共有財産がある場合は、2000万円に500万円増額する毎に10万円追加
上記の場合は、ご依頼者の財産取得金額にかかわらず、各右記の金額が最低限報酬金として発生します。 |
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サービス内容 |
・ご依頼者様に合った方針の提案 ・相手との交渉の代理 ・継続的な法律相談 ・離婚協議書の作成 など |
||
こんな方に向いています |
【協議】 ・できるだけ早く離婚したい方 ・裁判所を使わないで話し合いたい方 【調停】 ・夫婦のみの話し合いでは、話し合いがまとまらなかった方 ・相手が話し合いに応じてくれない方 |
別途経済的利益が発生した場合
財産給付額 | 報酬金 |
---|---|
2500万円未満 | 12% |
2500万円以上3000万円未満 | 10%+50万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 6%+170万円 |
5000万円以上1億円未満 | 4%+270万円 |
1億円以上3億円未満 | 2%+470万円 |
3億円以上 | 1%+770万円 |
※養育費、婚姻費用についての報酬金はいただいておりません。ただし、養育費の請求、婚姻費用の請求のみの依頼の場合は頂きます。
報酬金とは
事件解決後に精算いただく弁護士費用です。
※例えば、妻の代理人として依頼を受けた場合、夫から300万円の財産分与を受けた際は報酬金として30万円+36万円(300万円×12%)=66万円+消費税が報酬金となります。
※例えば、妻の代理人として依頼を受けた場合、夫から300万円の財産分与を受けた際は報酬金として30万円+36万円(300万円×12%)=66万円+消費税が報酬金となります。
※夫の代理人として依頼を受け、夫の保有する夫婦共有財産1200万円の一部を財産分与として妻に支払った際は、30万円+20万円+消費税が報酬金となります。
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代表弁護士 竹田卓弘
春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ
焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。
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