その他についてのQ&A Q1答え

ありません。あなたが負う法的義務は、子どもの養育費の負担にとどまり、彼女が子どもを産むまでの間の生活費を負担する必要はありません。

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代表弁護士 竹田卓弘

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春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ 焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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