お子さんが私立小学校・中学校・高校に在学ないし進学される方へ

私学加算とは?

今、離婚をお考えの方の中で、私立学校に在学又は進学を予定されているお子さんがいらっしゃる方もいらっしゃると思います。

その場合、離婚協議などで、婚姻費用やお子さんの養育費を決める際、裁判所の婚姻費用・養育費算定表を用いて、当事者双方の収入をもとに算定する場合が多いと思います。

しかしながら、お子さんが私立学校に在学・進学予定の場合、その養育費では、私立学校の授業料や入学金などの学費を賄えない場合があります。

そうすると、離婚(又は別居)する場合に、お子さんの私立学校を諦めなければならないのか?という問題が生じます。

しかし、お子さんが私立学校を諦めてしまうことは、お子さんの将来に大きな影響を及ぼすことですので、なんとかしなければなりません。

法的には、養育費(及び婚姻費用)の私学加算の請求をすることが認められます。

私学加算の条件

では、どのような場合に、私学加算が認められるのでしょうか?

まず、私学加算について、特に私立小学校・私立中学校の学費の場合、相手方(養育費・婚姻費用を請求する相手)が、その私立学校にお子さんが進学することを同意している必要があります。

小学校・中学校については、公立学校による教育体制が完備されており、「わざわざ私立学校に行かなくても充分な教育を受ける体制」が整っています(少なくとも、裁判所はそのように考えています)。

このため、監護者(お子さんを引き取っている親)が相手方に内緒又はその反対を押し切って私立学校に入学させるということでは、お子さんに私立学校での教育を受けさせる必要性が認められないとして、相手方に私学加算分を請求することが認められません。

他方で、私立高校の場合は、公立高校だけでは進学率100にならないため、私立高校に進学することで私立学校に進学する必要性が認められ、相手方に私学加算分の請求が認められます。

私学加算の計算

上記条件をクリアした場合、どのような計算式で私学加算は算定されるかと言いますと、

年間の学費から、「養育費・婚姻費用に含まれる、学習費(小学中学は年間約13万円、高校以上は年間約26万円)」を差し引いて、その金額を、監護者と相手方の基礎収入とで頭割りする

になります。

まず、「養育費・婚姻費用に含まれる学習費」は統計上の金額でありまして、公立中学、公立高校に通う児童・生徒が年間でかかる学習費を指します。

この金額は、そもそも養育費・婚姻費用の算定の中におり込み済みであるという、前提になっています。

次に基礎収入ですが、これは、監護者及び相手方の年収(事業者収入又は給与収入)に係数(38%~54%)を乗じた金額になります(具体的に基礎収入がいくらになるかは弁護士にご相談いただいて確認してください)。

また、お子さんの学費について、奨学金、私学助成金・支援金、特待生の優遇などを受けている場合、その金額分については、上記の「年間の学費」から控除されることになりますので、ご注意ください。

その他

私学加算と同じように、習い事や学習塾についても、第2項の条件がクリアになっていれば、それらについても請求することができます。

具体的にあなたのお子さんがかかっている塾や習い事について、養育費・婚姻費用に上乗せして幾ら請求できるか、は弁護士にご相談の上でご確認お願いします。

お子様が私立学校に通っていて、離婚を考えている方へ

最後に、私学加算については、毎月毎月の支払い金額に負担の問題であり、それが何年間かに及ぶ問題ですので、軽視できない問題です。

当事務所では、数多くの離婚問題解決の実績があることは当HPでも載せております通りでございますが、その中でも「私学加算」についても、協議離婚・調停・訴訟の中で争点となったものを、多数解決して来た実績がございます。

この点について、お悩みの方は、是非、弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所にご相談くださいませ!

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代表弁護士 竹田卓弘

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