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裁判離婚
目次
裁判離婚とは、離婚調停がまとまらない場合、裁判を起こして離婚する方法です。 裁判所が、離婚自体のこと、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなどを判断します。裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決がでれば、法的強制力によって離婚することができます。 |
ただし、調停離婚の項でも述べましたが、離婚調停なしに、いきなり裁判を起こすことはできません。
裁判離婚の場合の5つの離婚事由
裁判離婚では、下記の5項目に該当する離婚原因がないと離婚できません。
①配偶者に不貞な行為があった時
不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉のことを指します。継続しているかどうかや、愛情の有無は関係ありません。
②配偶者から悪意で遺棄された時
協力・扶助・同居といった夫婦間の義務を、故意に果たさない行為のことです。勝手に家を出てしまって、生活費を渡さない、などがこれに該当します。
③配偶者の生死が三年以上明らかでない時
3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
性格の不一致によって夫婦の対立が抜きがたいものとなる、配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役など、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないと裁判官が判断します。
裁判離婚の手順
裁判離婚を行うためには、下記の必要な条件を整え訴訟を行うが必要です。
1) 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を作成する
2) 調停不成立証明書を揃える
3) 戸籍謄本を揃える
4) 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する
裁判離婚の注意点
裁判離婚では、原則的に離婚原因を作った有責配偶者に離婚訴訟は行えません。例えば不倫相手と生活したいがために、離婚を請求するといった行為を法律上では認めていません。
しかし、最近では下記のような一定の条件を満すときは有責配偶者からの訴訟を認めるケースもあります。
・別居期間が同居期間と比較し、相当長い
・未成熟の子供がいない
・離婚請求された相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれていない
有責配偶者からの訴訟が認められるようになった背景は、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦を、いつまでも婚姻させ続けることが不自然であるからです。但し、条件を満たしていても有責配偶者からの提訴が全て認められる訳ではありません。離婚を認めてもらうには、上記の離婚原因に該当する事実を主張し、それを裏付ける必要があります。裁判離婚は、法律の専門知識や技術も必要ですので、弁護士をつけるのが一般的です。
中には、自分で裁判離婚をスタートして、ある程度進んだ段階で、ご相談に来られるケースもありますが、裁判を有利に進めるためには、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。
解決事例
代表弁護士 竹田卓弘
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