離婚・男女トラブルのご相談は初回90分5,000円で承っております。
離婚分野の経験豊富な弁護士が、親身にじっくりとお話しをお伺いしますので、
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養育費
養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。 子供の衣食住にかかる費用や教育費、医療費、娯楽費など、すべての費用が養育費にあたります。期間の目安としては、成人する20歳や高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳となります。 |
養育費の算定
養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきます。基本的には、双方の収入のバランスに応じて算定されます。財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は通常定期的に負担していきます。
裁判所が目安として、早見表を示していますのでご参考ください。
養育費の変更
養育費の支払いは、場合によっては長期間に及びます。その間に、双方の事情が大きく変わることもあります。例えば、子供の進学の問題や支払い側の倒産・失業、受け取る側の失業、再婚などがそれにあたります。基本的には、離婚時に決めた養育費の額や支払い期間を変更することはできませんが、経済的事情が大きく変化した場合には、理由が正当であれば、養育費の増額や減額が認められるケースもあります。
養育費を変更する場合、まずはお互いに話し合い、合意が得られない場合には家庭裁判所に調停を申し出ることができます。子供の養育費がいくらかかるのか確実なことは分かりませんので、意見の相違が見られることも多々あります。
以下のようなお悩みがある方は、弁護士にご相談ください。
○離婚した場合、子供の養育費をどれぐらいもらえるのか知りたい
○養育費に関して相手と争いがある
○正当な養育費を受け取りたい
○経済的事情が変わったので、養育費の変更を要求したい
養育費請求にかかる弁護士費用
着手金 | 報酬金 |
---|---|
5万円 | (獲得した養育費7年分×70%)×15% |
例:相手方から月3万円の養育費を獲得できた場合
着手金5万円+報酬金26万4,600円(3万円×84カ月×70%×15%)=31万4,600円
当事務所の解決事例
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代表弁護士 竹田卓弘
春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ
焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。
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