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財産分与
目次
財産分与とは
財産分与とは、離婚する際に夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配することです。財産分与には、以下の3つの要素がありますが、メインは①の清算的要素です。
①婚姻中の夫婦共同財産の清算
②離婚後の弱者に対する扶養料
③離婚による慰謝料
財産分与の対象となる財産
離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は財産分与の対象となります。これには、共有名義のマイホームや自動車や現在の勤め先の予定退職金など結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産だけでなく、どちらか一方の名義になっているものの、結婚後に夫婦が協力して築いた財産である預貯金、株、不動産、自動車なども含まれます。
なお、結婚前に築いた財産や、結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などは、特有財産と言い、財産分与の対象となりません。
財産分与の割合はどのように決めるか?
大前提として、財産分与に当たっては、自分名義の財産だから自分のもの、という訳ではありません。考え方としては、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まる、とされています。しかし、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。
原則としては、夫婦が5:5で分け合う「2分の1ルール」が定着しています。但し、2分の1と言っても、自宅不動産をどうするのか言った問題は、個別の事情によるところが大きいと言えます。
財産分与に関するQ&A
財産分与にかかる弁護士費用
請求する側
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉・調停 | 5万円 | 獲得金額の15% |
訴訟・審判 | 15万円 | |
交渉から訴訟に移行した場合 | 差額の10万円 |
請求をされる側
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉・調停 | 5万円 | 相手方請求額からの減額分の15% ※事案においては減額分にかかわらず、 報酬の最低限度額を10万円~とする |
訴訟・審判 | 15万円 | |
交渉から訴訟に移行した場合 | 差額の10万円 |
ただし、離婚事件と一緒に受任した場合、着手金は離婚事件の着手金に含みます。報酬金は獲得金額の12%
例:相手方が200万円支払う内容で和解した場合
①交渉の場合
着手金5万円+報酬金30万円(200万円×15%)=35万円
②訴訟の場合
着手金15万円+報酬金30万円(200万円×15%)=45万円
解決事例
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代表弁護士 竹田卓弘
春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ
焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。
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