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離婚には合意しているが条件が決まらない方へ
離婚時に決めておくポイント
①まず、お二人の間に未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権を決めなければ離婚はできません。この点について、合意解決済みであることを前提に書いていきます。
ただ、親権者と言っても、必ずしも、親権者=子どもを引き取る親(監護権者)でなくてはならない訳ではありません。父親が親権者で母親が監護権者となる場合もあります。ただ、この場合は、子どもの進学や財産管理など重要な決定には、父母互いに協力と理解し合うことが必要となりますので注意が必要です。
>>親権について
②親権者(及び監護者)が決まったら、非親権者(非監護者)から親権者(監護者)に支払う、子どもの養育費を決めます。この場合、子どもの進学や病気・怪我による治療費などの養育費では賄えない出費について、事後に話し合いでその分担について協議することもできます。
>>養育費について
③次に、非親権者(非監護者)の子どもとの面会交流について、取り決めます。
子どもにとって、非親権者(非監護者)であっても、肉親であることに変わりはなく、面会交流は成長のために必要なものであると考えられています。ただ、離婚前に子供に対する虐待やネグレクトがある場合や、非親権者(非監護者)が面会交流を望んでいない場合には、面会交流を実施しない場合もあります。
>>面会交流について
④そして、夫婦間の婚姻生活における清算事項として、慰謝料・財産分与・年金分割があります。
離婚条件を話し合う際に、弁護士に依頼すべきケース
①そもそも相手と話ができない場合(感情、暴力、コミニケーション能力など)は、弁護士に依頼して、代わりに交渉してもらうしかありません。
②親権・監護権について、相手と意見が合わないケースは、最終的には家庭裁判所での判断(審判や判決)までいかないと解決できない場合があります。子どもを連れ去られたり、子どもに会わせてもらえなかったり、した場合には、弁護士にご相談ください。
③養育費・財産分与については、解決について、養育費の算定表や夫婦共有財産全体の折半での財産分与と法律的に一定の基準が作られています。ただ、様々な事情により、その基準にも例外が設けられていますし、財産分与については、不動産、株式などの有価証券、退職金(未払いのもの)などがありますと、その算定に専門的な知識を要する場合がありますので、一度弁護士ご相談されることをお勧めします。
また、親から相続した遺産がある場合や、交通事故にあって慰謝料などを受け取った場合にも、財産分与の基準が修正される(特有財産)こともありますので、ご注意ください。
弁護士費用(代理人活動)
※協議から調停、調停から裁判に移行した場合の着手金は差額分のみになります。
例えば、協議から調停に移行した場合は調停の着手金は差額の5万円になります。
協議離婚 | 調停(審判)離婚 | 裁判(和解離婚) | |
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着手金 | 25万円 | 30万円 | 40万円 |
報酬金 |
35万円 +相手方から受領した金銭等の財産の12% ※有責配偶者からの依頼の場合、+10万円のお支払い頂くことになります。
但し、夫婦共有財産の金額が それ以上の夫婦共有財産がある場合は、2000万円に500万円増額する毎に10万円追加
上記の場合は、ご依頼者の財産取得金額にかかわらず、各右記の金額が最低限報酬金として発生します。 |
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サービス内容 |
・ご依頼者様に合った方針の提案 ・相手との交渉の代理 ・継続的な法律相談 ・離婚協議書の作成 など |
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こんな方に 向いています |
【協議】 ・できるだけ早く離婚したい方 ・裁判所を使わないで話し合いたい方 【調停】 ・夫婦のみの話し合いでは、話し合いがまとまらなかった方 ・相手が話し合いに応じてくれない方 |
代表弁護士 竹田卓弘
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