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離婚の可否についてのQ&A Q4答え
配偶者が精神病に罹患したときは「強度かつ回復の見込みがない」と認められる場合は、民法第770条1項4号・同条2項により「病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途にその見込みのつくことが要件として離婚が認められる」とされています。
精神病が強度且つ回復見込みがある場合でも、実態的な生活に即して夫婦としての共同生活ができないときは、同様に離婚が認められる場合があります。
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代表弁護士 竹田卓弘
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