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離婚の可否についてのQ&A Q6答え
以前は、離婚については有責主義がとられており、浮気をするなどの有責配偶者からの離婚請求は認められませんでした。しかし、社会情勢の変化に伴い、有責配偶者からの離婚請求であっても、慰謝料・財産分与などの離婚に伴う金銭的給付が行われ、相手方が離婚後に困窮した生活を強いられないという状況であれば、離婚を認めるようになってきています。
浮気や暴力など夫婦関係が破たんする原因をご自身が作ったという場合、離婚請求が認められないわけではないので、一度具体的にご相談ください。
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代表弁護士 竹田卓弘
春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ
焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。
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