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離婚の可否についてのQ&A Q5答え
今回のような場合には、離婚事由として、法律上、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかが問題となります。つまり、婚姻関係が破綻し回復の見込みがない場合でないと離婚事由とは認められません。
ですので、ご相談の事実のみであれば、あなたが離婚に同意しなければ、今すぐに離婚ということにはならないでしょう。財産分与については、基本的に、婚姻中に夫婦で築いた財産を折半するというのが通常です。
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代表弁護士 竹田卓弘
春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ
焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。
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