財産分与についてのQ&A Q4答え

奥さんがお金を多額に引き出して、それをどこかに隠していることがわかった場合は、それは財産分与の対象になります。引き出したお金の所在が不明な場合は、それを損害賠償請求できるかは微妙な判断になります。基本的には財産分与は残っている財産を精算することだからです。

「本当はこれだけ有ったはずだ」として、財産分与の割合を決める寄与度を1:1ではなく、傾斜をつけるという形で戦うのもひとつの方法かもしれませんが、裁判所の判断は分かれると思います。

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代表弁護士 竹田卓弘

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