婚姻費用の支払を考慮して、早期に離婚を成立させた事例

依頼者 男性 30代 公務員
相手方 女性 30代 パート
子ども 1人(相手方の連れ子で養子縁組みをしている)
 

経緯

 依頼者は、日常的に相手方である妻から暴力・暴言を受けており、離婚調停を申し立てたが、不成立になり、当事務所に依頼があった。
 

対応

 現在、婚姻費用として月に15万円支払わされており、依頼者の経済的負担が大きくなっていた。裁判で証人尋問を行い、相手方から暴力を受けていることや預貯金を持っていかれたことなどを伝えた。
 
 判決までいけば、少額の慰謝料と財産分与で300万円程度は獲得できる見込みがあったが、相手方が離婚に合意していないことを考えると、控訴される可能性が高かった。控訴されるとさらに婚姻費用の支払を続けなければならなくなるので、早期に離婚を成立させることを選択した。
 
 最終的には付与的財産分与として130万円を支払うことを条件に離婚を成立させた。婚姻費用については、審判までもつれたが、相場より低い金額で成立させることができた。
 

ポイント

 相手方の過失を追及すれば、慰謝料を獲得できる可能性もあったが、収入に差があったことや男性から女性に対して慰謝料の請求することは難しいことなどから判断し、早期の離婚成立を選択した。
 裁判官の印象なども判断し、依頼者のご希望を最優先に考えて交渉をした。
 

所感

 各地方裁判所の裁判官によって、結果が変わる場合があるので、それぞれの特性に応じて交渉を進める必要がある。調停員の目的は「解決させること」なので、必ずしも法律で決められた基準通りで成立するわけではない。婚姻費用の15万円は先に約束をしてしまっていた。これが決まる前に相談に来てくれれば、早期に解決ができた。
 
 調停から弁護士が付くことで、調停委員と話し合いの中で解決することができるので、調停の申し立て段階では既に弁護士に依頼しているのが望ましい。訴訟になってからの依頼となると、弁護士が介入する前の調停の中での和解案などが出てきてしまい、弁護士が交渉しづらくなってしまう。
 
 仮に相場より高い慰謝料を払うにしても、相場を把握した上で解決をするのが良い。
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代表弁護士 竹田卓弘

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