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慰謝料についてのQ&A
Q1
私には配偶者がいます。未婚の女性を妊娠させたことが妻に発覚することを避けたいと思います。できるでしょうか。(答え)
Q2
夫に愛人がいることが発覚しました。夫は、愛人がいることを認めています。私は夫と離婚して、その愛人と夫に慰謝料を請求したいです。特に証拠はないのですが、このまま話を進めてもいいでしょうか?(答え)
Q3
私は妻の浮気が原因で協議離婚しました。それから2年経ちましたが、元妻のことがどうしても許すことができません。今更という気もありますが、慰謝料を元妻に請求することができるでしょうか?(答え)
Q4
私(男)は、同じ職場の既婚女性と不貞関係を持ってしまいました。そのことが女性の夫に発覚し、職場を辞めるように強く求められています。一定の慰謝料を支払わなければならないことは理解しているのですが、退職までしなければならないのでしょうか?(答え)
Q5
夫と離婚することについて話がついた直後に、私に恋人ができました。夫から不倫の慰謝料を請求されないでしょうか?(答え)
Q6
私(夫)は、妻の浮気が原因で離婚することになりました。その条件として、妻から慰謝料として300万円を支払ってもらう約束をし,実際に支払ってもらいました。その場合でも、離婚協議書を作成した方がよいのでしょうか?(答え)
Q7
私(妻)の夫が、他の女性と浮気をしていることが判明しました。相手の女性に慰謝料請求したいと考えていますが、私の方で何か準備することがありますか?(答え)
Q8
少しでも早く離婚したいため、私(夫)は、妻が作成してきた離婚協議書に署名・押印してしまいました。協議書の中では、離婚に伴う解決金として500万円を支払うことになっていましたが、冷静に考えると、とても支払うことができません。このような場合、何も対処することができないのでしょうか?(答え)
代表弁護士 竹田卓弘
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