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離婚と子供についてのQ&A
Q1
私(夫)は、1年前に妻と協議離婚し、子供2人を妻が親権者となって引き取っています。離婚した際の妻との取り決めで、子供が成人するまで子供1人につき月額5万円ずつ養育費を払うことになっています。ところで、私は来年、子供1人を引き取って育てている別の女性と再婚することになっています。養育費の金額に影響ありますか?(答え)
Q2
私(夫)は、妻から離婚を求められています。まだ、妻の離婚の申し出に応じるかどうか悩んでいるのですが、仮に離婚となった場合、子どもの親権はどのようなことを基準に決めるのでしょうか?(答え)
Q3
浮気をしている妻と離婚をし、妻が子どもを引き取る場合でも、養育費の額を少なくすることはできませんか?また、養育費はいつまで払い続けなくてはいけませんか?(答え)
Q4
夫と話し合いがまとまらず、養育費については決めないまま、協議離婚をしました。養育費を相手に払ってもらうことはできますか?(答え)
Q5
かつて婚約をしていた女性が、彼女との間に生まれた子どもの養育費を請求してきました。私はどれくらいの費用を払わなければいけないのでしょうか。(答え)
Q6
私は、現在の収入を、食費などの毎日の生活費の支払いに充てるだけでなく、マンションのローンの支払いにも充てています。そのため、月に手元に残せる金銭は雀の涙ほどもありません。このような、苦しい生活状況でも、養育費を支払わなければならないのでしょうか。(答え)
Q7
結婚前に別れた彼女との間に、認知した子どもがいます。仄聞するところによれば、彼女には婚約者がいるようです。彼女が結婚した場合でも、私は扶養義務を負担しなければならないのでしょうか。(答え)
Q8
未婚の女性を妊娠させました。彼女が中絶した場合、私が法律的に負担する義務を負う費用はあるでしょうか。(答え)
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代表弁護士 竹田卓弘
春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ
焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。
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