離婚・男女トラブルのご相談は初回90分5,000円で承っております。
離婚分野の経験豊富な弁護士が、親身にじっくりとお話しをお伺いしますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。
婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦が生活を送っていく上で必要なお金のことです。
民法の規定により、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。 従って、離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、相手の生活を維持するため金銭の援助を行わなければなりません。別居している夫から妻に生活費が払われないような場合は、婚姻費用分担請求を行うことができます。
|
婚姻費用の基準と算定
婚姻費用分担の基準と算定の仕方は、夫婦の収入や資産、その他事情を考慮して決められることになっています。
婚姻費用の金額についても、裁判所が早見表で目安を示していますので、参考にして下さい。
尚、自分が原因で別居に至った場合で、婚姻費用分担請求を行う際には、分担義務の程度が慎重に判断されることになっています。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○別居中の生活費や教育費を払ってくれることになっているが、数ヶ月も滞っている
○離婚を前提に別居中であるが、基準に比べて、わずかな生活費しか払ってくれない
○婚姻費用を請求したが、相手が応じてくれない
別居準備中の方には、バックアッププランもお勧めです。
当事務所の婚姻費用の解決事例
The following two tabs change content below.
代表弁護士 竹田卓弘
春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ
焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。
|当事務所の弁護士紹介はこちら
最新記事 by 代表弁護士 竹田卓弘 (全て見る)
- 夏季休業のお知らせ(2022年) - 2022年6月19日